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個人で事業を始めるときの開業届、青色申告と白色申告、インボイス制度。

第1章

開業届は、いつ、どこに出す?

事業を始めたときに出す紙は「個人事業の開業・廃業等届出書」。出す先は税務署です。

この章の要点
  • 届出書の名前は「個人事業の開業届出書(開業・廃業等届出書)」。
  • 提出先は所轄の税務署。
  • 期限は、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限まで。

先に結論

事業を始めたときに出す紙は、「個人事業の開業届出書(開業・廃業等届出書)」です。提出先は所轄の税務署で、期限は事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までです。

提出先は所轄の税務署。期限は、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限まで。

どんなときに出す届出か

国税庁の案内では、次のような場面で届出が要るとされています。

  • 新たに事業を始めたとき
  • 事業所を新設・増設・移転・廃止したとき
  • 事業をやめたとき

同じ様式が、開業だけでなく、事業所の変更や廃業の場面でも使われます。

提出先と期限

提出先は、所轄の税務署です。どの税務署が所轄かは、国税庁の案内で自分の場合を確かめてください。

期限は、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までです。

注意この説明は、期限の細かな例外には触れていません。事業を始めた日をどう考えるかも、税務署に確かめてください。

都道府県などへの届出

都道府県税事務所などへ、別の届出が必要な場合があると案内されています。市区町村への手続が要るかどうかも含めて、各窓口に問い合わせてください。

様式の入手様式は、国税庁の「税務手続の案内」からダウンロードできます。

確かめること

  • 事業を始めた日を、自分で整理したか
  • 提出先の税務署を、国税庁の案内で確かめたか
  • 都道府県税事務所・市区町村への届出が要るか、各窓口に問い合わせたか
  • 様式は、国税庁の最新のものを使っているか

この説明は仕組みの紹介で、個別の手続や税についての助言ではありません。不明な点は、税務署か税理士に相談してください。

第2章

青色申告と白色申告は、何が違う?

青色申告は事前の承認申請が要る代わりに、決まった記帳と控除の区分があります。

この章の要点
  • 承認申請の期限は原則、青色で申告する年の3月15日まで。
  • 青色申告特別控除は最高65万円・55万円・10万円の3段階で、要件によって分かれる。
  • 帳簿の保存は原則7年(請求書・見積書などは5年)。

先に結論

青色申告は、事前に承認を受けるための申請が要ります。その代わりに、決まった方法での記帳や、特別控除の区分などが定められています。

青色申告は事前の承認申請が要る。特別控除は最高65万円・55万円・10万円の3段階。

承認申請の期限

承認申請の期限は、原則として青色で申告したい年の3月15日までです。

その年の1月16日以後に新しく開業した場合は、業務を始めた日から2か月以内が期限になります。

注意相続による承継の場合は、死亡日によって期限の扱いが異なります。このページでは扱いません。該当するときは、税務署に確かめてください。

特別控除の3段階

青色申告特別控除の最高額は、要件によって次の3段階に分かれます。「最高」の額で、どの区分になるかは、帳簿のつけ方と提出の方法で決まります。

最高65万円正規の簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を確定申告期限までに添付して提出したうえで、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行う場合。令和4年分以後は、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件で保存し、所定の届出書を提出することも必要です(既に要件を満たす場合を除く)。
最高55万円正規の簿記による記帳と、期限内の書類の添付・提出を満たし、電子帳簿保存・e-Taxの要件は満たさない場合。
最高10万円上記以外の青色申告者。

還付申告の場合も、55万円・65万円の控除を受けるには、確定申告期限(翌年3月15日)までに書類を添付・提出する必要があります。

帳簿の保存

帳簿の保存期間は、原則7年です。請求書・見積書などの一部は5年とされています。

時点についてこの説明は、2026年10月14日に読んだ国税庁の公式ページの記載に基づきます。制度は改正されることがあります。

確かめること

  • 開業した日が「1月15日まで」か「1月16日以後」かを確かめたか
  • 承認申請書を、いつまでに出すかを手帳に書いたか
  • 自分の帳簿のつけ方と、控除区分の要件を国税庁のページで照らしたか
  • 65万円の区分に、電子申告や電子帳簿の要件が必要なことを確かめたか

白色申告の記帳や保存の決まりは、このページでは扱っていません。国税庁の白色申告の案内で確かめてください。この説明は仕組みの紹介で、どの申告方法を選ぶかの助言ではありません。

第3章

インボイス制度で、何が変わる?

インボイスは、買い手が仕入税額控除を受けるための要件です。2割特例の対象期間は過ぎています。

この章の要点
  • 適格請求書を出せるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者だけ。
  • 登録しない相手からの仕入れは、原則として買い手の仕入税額控除ができない。経過措置で一定割合を控除できる期間がある(2023年10月1日〜2031年9月30日)。
  • 2割特例の対象は、2026年9月30日を含む課税期間まで。

先に結論

インボイス制度は、2023年10月1日に始まりました。適格請求書(インボイス)を出せるのは、税務署長の登録を受けた事業者だけです。買い手は、記載事項を満たした帳簿と適格請求書などを保存することで、仕入税額控除を受けられます。

適格請求書を出せるのは、登録を受けた事業者だけ。

登録と登録番号

登録は、税務署長への申請で行います。審査のあと登録番号が通知され、国税庁のサイトで公表されます。

登録番号は「T」に続けて13桁の数字です。法人番号のある課税事業者の場合は、「T」に法人番号が続く形になります。

注意登録した課税事業者は、基準期間の課税売上高にかかわらず、消費税の納税義務が生じます。登録するかどうかは、ご自身の取引と税務署・税理士に相談してください。

買い手側の経過措置

登録しない事業者(免税事業者や消費者など)からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。ただし、経過措置があります。

制度の開始2023年10月1日
経過措置の期間2023年10月1日〜2031年9月30日。税額の一定割合を控除できます。割合は80%・70%・50%の段階があります。どの期間が何%かは、国税庁の専用ページで確かめてください。
年間支払の上限2024年10月1日以後に始まる期間は、登録しない相手への年間支払が10億円を超えると適用外です。2026年10月1日以後に始まる期間は1億円です。

2割特例(過去の経過措置)

免税事業者が登録して課税事業者になった場合、納税額を売上税額の2割にできる特例がありました。対象は、2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間です。

時点の注意2026年10月14日の時点で、この対象期間は過ぎています。新たに使える期間として読まないでください。

確かめること

  • 取引先がインボイスを求めるかどうかを、取引先に確かめたか
  • 登録すると課税事業者になる点を理解し、国税庁の登録手続のページを読んだか
  • 相手の登録番号を、国税庁の公表サイトで確認できるか
  • 経過措置の割合と期間を、国税庁の専用ページで確かめたか

この説明は仕組みの紹介で、個別の税の判断や登録の助言ではありません。窓口は税務署で、制度の案内は国税庁のページにあります。

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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