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副業の本

もうひとつの名刺

会社員が副業を始めるときの、確定申告・住民税・就業規則・労働時間の決まり。

第1章

確定申告が要るのは、どんなとき?

給与のほかに入ったお金は、いくらから申告が要るのか。国税庁の線引きを順に見る。

この章の要点
  • 給与を1か所から受ける人は、給与・退職以外の所得が年20万円以下なら、原則として確定申告は要らない。20万円を超えると要る。
  • 20万円の判定に使うのは所得(収入から必要経費などを引いた後の額)。収入は引く前の額で、別の物差し。
  • 還付を受ける人は、申告が必須の対象から外れるが、自分から申告できる。

先に結論

給与を1か所から受けていて、給与と退職所得以外の所得の合計が年20万円以下なら、原則として確定申告は要りません。20万円を超えると要ります。

判定に使うのは「収入」ではなく「所得」です。

この説明は、国税庁の案内に書かれている仕組みの説明です。個別の税額や申告の判断は、税務署で確かめてください。

「所得」と「収入」は別の物差し

国税庁のページは、収入金額(引く前の額)と所得金額(必要経費などを引いた後の額)を使い分けています。20万円の線で比べるのは所得の額です。

副業の収入があっても、そこから引ける必要経費があれば、所得は収入より小さくなります。どの支出が経費になるかは、税務署か国税庁の案内で確かめてください。

2か所以上から給与を受けている場合

給与を2か所以上から受けている場合は、申告が要らない条件が別にあります。一定の控除後の給与の合計が150万円以下で、かつ他の所得が20万円以下であることが条件です。

自分の給与が1か所か2か所以上かで、読む条件が変わります。最初に、どちらに当たるかを確かめてください。

給与の収入が年2000万円を超える場合

給与の収入が年2000万円を超える人は、他の所得の額に関係なく申告が要ります。

還付になる場合

還付を受けるための申告は、申告の義務がある対象からは外れます。ただ、本人が希望すれば、任意で申告を出すことができます。

  • 自分の給与は1か所か、2か所以上か
  • 20万円の対象は収入ではなく所得であること
  • 副業の収入から引ける必要経費の範囲(税務署か国税庁の案内で)
  • 還付を受ける予定の控除があるか
  • 住民税の申告は別に必要か(次の章で扱う)
注意20万円以下でも、住民税の申告は別に必要になる場合があります。所得税の申告が要らないことと、住民税の申告が要らないことは同じではありません。

この案内の時点は、表示の2026年4月1日現在です。税の決まりは変わることがあるため、最後は税務署や国税庁の公式ページで確かめてください。

第2章

副業の住民税はどうなる?

所得税の申告が要らなくても、住民税は別の決まり。納め方は、これから変わる自治体がある。

この章の要点
  • 給与以外の所得が20万円以下でも、市民税・県民税の申告が必要。確定申告をした場合は不要(名古屋市の案内)。
  • 給与所得者の住民税は、原則として勤め先が給与から引く特別徴収(東京都の案内)。
  • 2か所以上から給与がある場合の副業分は、吹田市の案内では令和9年度分(令和8年中の所得)から給与所得を合算して主たる給与から特別徴収する。

先に結論

所得税の確定申告が要らない人でも、住民税は別の決まりで申告や納付が必要になることがあります。副業の所得が給与以外なら、20万円以下でも市民税・県民税の申告が必要です。

住民税は、所得税の確定申告の要不要とは別に確かめます。

ここに書くのは、自治体が出している案内の仕組みです。個別の扱いは、お住まいの市区町村で確かめてください。

給与以外の所得がある場合

名古屋市の案内では、給与以外の所得が20万円以下でも、市民税・県民税の申告が必要とされています。ただし、確定申告をした場合は、住民税の申告は要らないとされています。

名古屋市は、所得税のような申告の省略の範囲は住民税にはなく、原則としてすべての所得を申告すると案内しています。

給与の住民税は、原則として特別徴収

給与所得者の住民税は、原則として勤め先が給与から引く特別徴収です。東京都主税局は、この仕組みを個人住民税の基本として案内しています。

勤め先が2か所以上ある場合は、主たる給与の勤め先が特別徴収を行います。普通徴収(自分で納める方法)にできるのは、決まった理由に当たる場合です。例として、他の事業所で特別徴収されている場合が挙げられています。

2か所以上の給与がある場合の変化(吹田市の例)

吹田市の案内では、令和8年度(令和7年中の所得)までは、申告書で「自分で納付」を選べば、従たる給与分を普通徴収にできたと説明されています。

令和9年度(令和8年中の所得)からは、給与所得を合算して主たる給与から特別徴収します。根拠として、地方税法第321条の3が挙げられています。給与以外の所得(営業・不動産・配当など)は、この変更の対象外とされています。

  • 副業が給与か、給与以外(事業・雑など)か
  • 申告書の「住民税の徴収方法」の欄の選択肢
  • お住まいの市区町村の案内で、いつから変わるか
  • 確定申告をするなら、住民税の申告は別に要らないか
注意住民税の扱いは、自治体によって違います。時期の書き方も自治体ごとに異なります。ここに書いた名古屋市・東京都・吹田市の例が、お住まいの地域に当てはまるとは限りません。
確かめ方お住まいの市区町村の住民税の案内ページや、窓口で確かめてください。申告書の記入についても、市区町村の窓口の案内が基準になります。
第3章

会社は副業を認めている?

副業をしてよいかは、会社の就業規則に書いてある。国のひな形は、原則しても良い形になっている。

この章の要点
  • 厚労省の副業・兼業ガイドラインは、原則として副業・兼業を認める方向で検討することが適当とされている。令和4年改定では、企業が許容の有無や条件を公表することが推奨された。
  • モデル就業規則の例は、勤務時間外に他の会社等で働けるとし、事前の届出とする形を示している。
  • 会社が制限できる例は4つ(労務提供上の支障/企業秘密の漏洩/信用を損なう行為・信頼関係の破壊/競業で利益を害する)。

先に結論

副業をしてよいかは、会社の就業規則に書かれています。国が示すモデル就業規則は、勤務時間外に他の会社などで働けるとし、事前の届出とする形の例を示しています。

国の例は、原則として副業を認め、届出で足りる形です。

ここに書くのは、国の資料の仕組みです。自社の決まりや、個別の可否は、自社の就業規則で確かめてください。

国のガイドライン

厚生労働省の副業・兼業ガイドラインは、平成30年1月に策定されました。令和2年9月と令和4年7月に改定されています。

ガイドラインは、原則として副業・兼業を認める方向で検討することが適当としています。令和4年の改定では、企業が副業・兼業の許容の有無や条件を公表することが推奨されました。

モデル就業規則の例

モデル就業規則の例では、勤務時間外の他社業務への従事を認め、事前の届出制としています。制限できる例として、後で述べる4つの場合が挙げられています。

この規定を広げて解釈し、必要以上に制限しないよう求める記載もあります。

モデル就業規則は「例」です。会社がその通りに定めているとは限りません。条文番号も版によって違います。

会社が制限できる4つの場合

厚生労働省の案内では、会社が副業を禁止や制限できる例として、次の4つの場合が挙げられています。労務の提供に支障がある場合。企業秘密が漏洩する場合。会社の信用を損なう行為や信頼関係を壊す場合。競業により会社の利益を害する場合。

裁判例として、兼業の全面禁止は特別な場合を除き合理性を欠くとされた例があります。一方で、許可制そのものには合理性があるとされた例も紹介されています。

  • 自社の就業規則の「副業・兼業」の条項
  • 届出が要るか、許可が要るか
  • 禁止・制限されている場合、4つの例のどれに当たるか
  • 就業規則が見られる場所(人事・総務、社内ポータルなど)
  • 自社が公表している副業の方針があるか
注意国のモデル就業規則は、会社が従うべき決まりそのものではありません。個別の副業の可否は、会社の就業規則と人事・総務の判断で決まります。

裁判例は紹介にとどまります。自分の場合がどうなるかは、会社の人事・総務に確かめてください。

第4章

労働時間は、どう数える?

雇われて働くかけ持ちは、時間を足し合わせる。雇われない働き方は、足さない。

この章の要点
  • 労働基準法第38条第1項は、事業場が違っても労働時間は通算すると定めている。事業主が違う場合も含む。
  • 通算の対象は、労基法の規制が適用される労働者としての働き方。事業主、委任、請負などは通算されない。
  • 所定労働時間は契約の先後、所定外は実際の発生順に通算する。法定労働時間を超える部分は時間外労働になる。

先に結論

雇われて働く副業は、本業と時間を通算します。労働基準法第38条第1項は、事業場を異にする場合でも、労働時間の規定の適用については通算すると定めています。

雇われて働く分は足し合わせる。委任や請負の分は、この通算の対象外です。

ここに書くのは、法律と厚生労働省の案内の仕組みです。自分の働き方が雇用にあたるかは、個別に確かめてください。

「事業場が違う」には、事業主が違う場合も含む

条文は「事業場を異にする場合」と書いています。厚生労働省の案内では、これは事業主を異にする場合も含むとされています。

つまり、本業と副業で会社が違っても、雇われて働く限り、労働時間は合わせて数えます。

通算の対象になるもの、ならないもの

通算の対象は、労働基準法の規制が適用される労働者です。事業主、委任、請負などの働き方は、通算されません。

自分の働き方が雇用にあたるか、請負や委任にあたるかは、個別に確かめてください。

順番と上限の目安

所定労働時間は契約の先後で、所定外労働時間は実際に発生した順で通算します。通算して法定労働時間を超える部分は、時間外労働になります。

簡便な方法として「管理モデル」があります。先の会社の法定外労働時間と、後の会社の労働時間に上限を設ける方法です。上限の合計は、単月100時間未満、複数月平均80時間以内とされています。

  • 副業は雇用(労働者)か、請負・委任・自営か
  • 契約の先後(どちらが先か)
  • 勤め先に、副業の労働時間を伝える決まりがあるか
  • 勤め先が管理モデルを使うか
注意この説明は、法律の助言ではなく、仕組みの説明です。働く時間の上限や割増賃金の計算は、ここでは扱いません。勤め先の就業規則や担当部署で確かめてください。

副業をする前に、勤め先の就業規則と、副業先の契約内容を並べて確かめておくと、時間の数え方が分かりやすくなります。

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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