三角形の働き方
派遣の3年ルール、同一労働同一賃金、派遣で働く前に確かめること。
派遣の3年ルールは、何を数えているのか?
同じ職場で派遣として働ける期間には、法律上の上限があります。上限は事業所と個人の二つの単位で見ます。
- 派遣可能期間は3年(労働者派遣法 第40条の2第2項)
- 事業所単位と個人単位の二つで見る
- 無期雇用の派遣労働者などは、期間制限の対象外となる場合がある
先に結論
派遣で働ける期間には、法律上の上限があります。派遣可能期間は3年です(労働者派遣法 第40条の2第2項)。
この3年は、事業所単位と個人単位の二つで見ます。それぞれの単位で数え、延長の扱いも違います。
3年の上限は、事業所単位と個人単位の二つで見る。
事業所単位で数える
派遣先の同じ事業所は、派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受けることができません。
事業所単位では、過半数労働組合などの意見聴取を経て、3年を限度に延長できる仕組みがあります。意見に異議が出たときは、理由などの説明が必要になります。延長したときは、派遣先が派遣元に抵触日を速やかに通知します。
個人単位で数える
同じ派遣労働者が、同じ組織単位(課など)で3年を超えて働き続けることはできません。個人単位は、事業所単位の延長をしても変わりません。東京労働局のQ&Aにも、同一の組織単位で同一の派遣労働者は3年を超えられないと書かれています。
期間制限の対象外となる場合
法律は、期間制限の対象外となる場合を定めています。主な場合は次のとおりです。
- 無期雇用の派遣労働者
- 雇用の確保が特に困難な者(厚生労働省令で定める者)
- 一定の期間内に完了する事業の業務
- 月の業務日数が少ない業務(厚生労働大臣が定める日数以下のもの)
- 産前産後休業や育児休業の代替、介護休業などの代替
対象外になるかどうかは、個別の労働条件と法の条文で決まります。この章は仕組みの説明で、個別の契約が法に合うかどうかの判断はしていません。
読者が確かめること
- 就業条件明示書の「抵触日」(個人単位と事業所単位の両方)の日付
- 自分が無期雇用か有期雇用か
- 同じ組織単位(課など)に、いつから就いているか
- 3年を迎える前に、派遣元へ何を相談できるか(相談先の名前は公式の窓口で確かめる)
個別の扱いは、派遣元か、総合労働相談コーナーや都道府県労働局の窓口で確かめてください。この章は法律の助言ではなく、制度の仕組みの説明です。
派遣の待遇は、どの基準で決まるのか?
派遣の待遇は、派遣先の社員との比べ方を定めた二つの方式のどちらかで決まる仕組みになっています。
- 派遣先均等・均衡方式では、派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差を設けない(法第30条の3)
- 労使協定方式では、派遣元が過半数労働組合などと協定を結べば、30条の3の適用が除かれる(法第30条の4)
- 派遣先は、比較対象労働者の待遇情報を派遣元に提供する(法第26条7〜9項)
先に結論
派遣労働者の待遇は、派遣先の通常の労働者との比べ方を定めた法律の規定で決まります。比べ方には、二つの方式があります。
派遣の待遇は、派遣先と比べる方式か、労使協定で定める方式のどちらかで決まる。
派遣先と比べる方式
一つ目は、派遣先の通常の労働者との間で、不合理な待遇差を設けない方式です(法第30条の3第1項)。基本給や賞与などが対象に挙げられています。
職務の内容などが同じであれば、正当な理由なく不利な扱いをしないことも定められています。
労使協定で定める方式
二つ目は、派遣元が過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と、書面で労使協定を結ぶ方式です(法第30条の4)。協定を結べば、派遣先と比べる規定の適用が除かれます。
協定には、対象の範囲や賃金の決め方などの要件があります。賃金の決め方は、同種の業務の一般的な労働者の平均的な賃金と同等以上であることなどが求められています。協定の内容は、周知することになっています。協定を守らない場合は、除外の効果が及びません。
比べるための情報
派遣先は、比較対象となる通常の労働者の待遇情報を、派遣元に提供する決まりがあります(法第26条7〜9項)。この情報の提供がなければ、派遣元は派遣契約を結べません。
| 方式 | 派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差を設けない(法第30条の3) |
|---|---|
| 協定方式 | 過半数労働組合などと書面で協定を結ぶと、30条の3の適用が除かれる(法第30条の4) |
この章では、一般的な賃金の水準の数字は扱っていません。金額の比べ方や、個別の待遇が妥当かどうかの判断も書いていません。
読者が確かめること
- 派遣元が、二つの方式のどちらで待遇を決めているか(派遣元に聞けます)
- 協定方式の場合、協定の対象の範囲と、周知の方法
- 時給の決まり方について、派遣元から説明を受けたか
- 昇給、賞与、交通費などの待遇の定めが、書面のどこにあるか
待遇についての疑問は、まず派遣元に確かめてください。相談の窓口には、都道府県労働局や総合労働相談コーナーなどがあります。この章は法律の助言ではなく、制度の仕組みの説明です。
派遣で働く前に、何を書面で確かめるのか?
働き始める前に、就業条件が書面で示されているかを確かめ、困ったときの窓口を知っておきます。
- 派遣元は、派遣の前に、抵触日などを明示する(法第34条)
- 派遣契約には、業務内容、就業場所と組織単位、指揮命令者、苦情処理などを定める(法第26条)
- 年次有給休暇や社会保険は派遣元が扱う
先に結論
派遣で働く前は、派遣元から示される条件を書面で確かめます。見るべき項目は、法律で決まっています。
働く前に、就業条件の書面と、苦情の窓口を確かめる。
書面で示される項目
派遣元は、派遣する前に、派遣であること、契約の記載事項、派遣先との抵触日を明示します(法第34条)。派遣先から抵触日の通知を受けたときも、遅れずに明示します。
派遣契約に定める事項には、業務の内容、就業の場所と組織単位、指揮命令者、派遣期間、就業時刻、安全衛生、苦情の処理、契約が解除されたときの雇用の安定措置などがあります(法第26条)。
面接と選び方
派遣先は、面接や履歴書の提出を求めて派遣労働者を選ぶことはできません。紹介予定派遣は、この例外にあたります(東京労働局のQ&A)。
年次有給休暇と社会保険
年次有給休暇は派遣元から取ります。社会保険(健康保険、年金、雇用保険)は、派遣元が適切に加入させることになっています(東京労働局のQ&A)。派遣先ではなく、派遣元の手続きだと覚えておくと確かめやすくなります。
契約が途中で終わったとき
派遣契約が途中で解除されても、派遣元は新たな就業機会の確保や休業手当などの措置をとる必要があります(東京労働局のQ&A)。
この章は、派遣の仕組みを説明するものです。働き方を選ぶことや、トラブルへの対応の判断は書いていません。
困ったときの窓口
相談先として、総合労働相談コーナーと労働基準監督署が挙げられています(東京労働局のQ&A)。都道府県の労働局の窓口一覧は、厚生労働省の入口ページからたどれます。
- 就業条件の書面に、業務内容、場所、時間、期間、抵触日が揃っているか
- 苦情の窓口が、派遣元と派遣先のそれぞれで、どこか
- 年休と社会保険の手続きが、派遣元の扱いとして書かれているか
- 契約が途中で終わったときの派遣元の対応について、説明を受けているか
- 困ったときに相談する公式の窓口(都道府県労働局、総合労働相談コーナー)の場所
窓口の連絡先は、公式ページで確かめてください。この章は法律の助言ではなく、制度の仕組みの説明です。
体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。