窓口で、できること
ハローワークでできること、再就職手当と就業促進定着手当、職業訓練受講給付金。
ハローワークで、何ができる?
求人を探すだけの場所ではありません。公式の入口ページに並んでいる案内を、そのまま読みます。
- 公式トップには、求人検索・職業訓練の検索・セミナー等の検索・求職者マイページなど、求職者向けの項目が並んでいる。
- 失業したときの基本手当は、本人がハローワークで求職の申込みをし、すぐ就職できる状態で求職活動をしていることが前提。
- 所定給付日数は90〜360日で、年齢・被保険者期間・離職理由で決まる。受給期間は原則、離職日の翌日から1年。
先に結論
ハローワークは、求人を探す場所であるだけではありません。公式の入口ページには、求人検索のほかに、職業訓練の検索、セミナー・イベントの検索、求職者マイページ(求職登録)などが並んでいます。
失業したときの基本手当(いわゆる失業給付)も、ハローワークで求職の申込みをするところから始まります。
失業したときの給付は、ハローワークで求職の申込みをするところから始まります。
求職者向けに案内されているもの
公式トップの求職者向けの欄には、次の項目があります。
- 求人検索
- 職業訓練(ハロートレーニング)の検索
- セミナー・イベントの検索
- 教育訓練給付の講座検索(外部サイト)
- 医療・介護・保育の求人検索
- 求職者マイページ(ワンタイムパスワードでログイン)
- 職業情報サイト(外部サイト)
- 職業相談・職業紹介の利用案内
同じトップには、事業主向けの求人登録や事業主マイページ、所在地・FAQ・問い合わせの案内もあります。この章では、それぞれの中身までは書いていません。職業相談・職業紹介で具体的に何をしてもらえるかは、窓口で確かめてください。
失業したときの入口: 雇用保険と基本手当
雇用保険は、政府が管掌する強制保険です。労働者を雇う事業は、原則として適用されます。失業したときの給付(基本手当)のほか、育児休業等給付や、自己啓発のための教育訓練への給付も含まれます。
基本手当を受けるには、本人がハローワークで求職の申込みをし、すぐに就職できる状態で求職活動をしていることが前提です。病気・妊娠・育児・休養・家事専念などは、原則として対象になりません。
給付日数と受給期間
所定給付日数は、90日から360日の範囲です。年齢・被保険者期間・離職理由によって決まります。受給期間は、原則として離職日の翌日から1年です。
1日あたりの基本手当日額は、賃金日額のおおむね50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。日額の上限は毎年8月1日に変わるため、この章では金額を書いていません。
窓口で確かめること
- 求職の申込みを、住所を管轄するハローワークのどこで行うか
- 求職者マイページの登録が済んでいるか
- 離職前2年間の被保険者期間。月ごとの賃金支払基礎日数を含めて確かめる
- 病気やけがなどで働けない期間があるか。あるなら受給期間の延長について窓口で聞く
この章は、仕組みの説明です。法律の助言や、個別のケースの判断ではありません。自分の場合にどうなるかは、住所を管轄するハローワークの窓口か、公式ページで確かめてください。
再就職手当と就業促進定着手当は、どんな給付?
失業給付の残りがあるうちに、早く安定した仕事に就いたときの給付です。条件と計算を、公式の文面どおりに読みます。
- 再就職手当は、基本手当の受給資格があり、安定した職業に就き、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上などの要件を満たしたときに支給される。
- 給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%。計算式は支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額(上限あり)。
- 就業促進定着手当は、再就職手当を受け、同じ再就職先に6か月以上雇用され、6か月の賃金の1日分が離職前の賃金日額より低いときに、差額を基に支給される。
先に結論
再就職手当は、失業給付(基本手当)の残りの日数がある段階で、安定した職業に就いた人に支給される給付です。就業促進定着手当は、その再就職先に6か月以上雇用された後の賃金を見て支給される給付です。
どちらも、いくつかの要件が組み合わさっています。このページの内容は要件の一部で、細かな要件は書かれていません。
再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどが要件です。
再就職手当の要件
- 基本手当の受給資格があること
- 安定した職業に就いたこと
- 就職日の前日までの失業認定を受けた後の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- ほか一定の要件を満たすこと(その他の要件の細目は、このページには書かれていません)
給付率と計算の仕組み
給付率は、支給残日数によって変わります。次の表のとおりです。
| 支給残日数(所定給付日数に対して) | 給付率 |
|---|---|
| 3分の2以上 | 70% |
| 3分の1以上 | 60% |
計算式は、支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額 です。
就業促進定着手当の要件と計算
就業促進定着手当は、再就職手当を受けたうえで、同じ再就職先に引き続き6か月以上雇用され、その6か月間に支払われた賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額より低いときに支給されます。
計算は、(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月の賃金支払基礎日数 です。上限は、基本手当日額 × 支給残日数相当日数 × 20% です。
窓口で確かめること
- 就職日の前日までに、失業の認定を受けているか
- 支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あるか
- 再就職先が「安定した職業」にあたるか。その判断は窓口で確かめる
- 就職が決まったら、手続きについて住所を管轄するハローワークに早めに相談する
- 定着手当は、同じ事業所に6か月以上雇用されてから。計算に使う賃金の扱いも窓口で確かめる
この章は、仕組みの説明です。受給できるかどうかの判断や、法律の助言ではありません。自分の場合の金額や手続きは、住所を管轄するハローワークの窓口で確かめてください。
職業訓練を受けるときの給付金は、どんな条件?
職業訓練を受けるときに出る給付金の要件を、公式ページの記載どおりに読みます。
- 職業訓練受講給付金は、公式ページに並ぶ8つの要件をすべて満たす必要がある。本人と世帯の収入、世帯の金融資産、訓練への出席などが含まれる。
- 「世帯」は、本人と、同居または生計を一つにする別居の配偶者・子・父母を指す。収入の基準の一部を満たさなくても、通所手当は受けられる例外がある。
- 給付は受講手当と通所手当からなり、申込み・申請は原則として住所を管轄するハローワークで行う。要件は支給単位期間ごとに確認される。
先に結論
職業訓練受講給付金は、公式ページに並ぶ8つの要件をすべて満たす必要があります。誰でも受けられる給付ではありません。
要件には、本人と世帯の収入や金融資産、訓練への出席など、いくつもの条件が含まれています。要件は、支給単位期間ごとに確認されます。
8つの要件をすべて満たすことが必要です。
8つの要件
- 本人収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月30万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現住所以外に、土地・建物を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席すること(やむを得ない欠席があっても8割以上)
- 世帯内に、同じ給付を受けて訓練中の人がいない
- 過去3年以内に、不正行為で特定の給付を受けていない
- 過去6年以内に、職業訓練受講給付金を受けていない
公式ページの記載は、2026年10月14日に読んだ時点のものです。ページに日付の記載はありません。
「世帯」と例外
ここでいう「世帯」は、本人と、同居または生計を一つにする別居の配偶者・子・父母を指します。世帯の範囲は、窓口で確かめてください。
収入の基準(1つめと2つめ)を満たさなくても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で、3つめから8つめまでを満たせば、通所手当は受けられると公式ページにあります。
給付の中身
給付は、職業訓練受講手当と通所手当からなります。通所手当は通所の方法によって変わり、上限があります。金額は、この章では書いていません。公式ページの記載を、窓口で確かめてください。
雇用保険を受給できる人は、受講手当の扱いが異なります。受講手当は日額で、上限があります。基本手当は、離職前の賃金に応じて決まります。
申請の流れ
申込み・申請は原則として、住所を管轄するハローワークで行います。支給単位期間が終わるごとに来所して職業相談を受け、申請します。ページには「毎月1回」と書かれています。
窓口で確かめること
- 本人と世帯の収入、世帯の金融資産が、基準の範囲か。世帯の範囲も確かめる
- 訓練の全日程に出席できる見込みか(8割以上の扱いも含む)
- 通所手当が出るか。通所の方法で変わる
- 過去6年以内に、同じ給付を受けていないか
- 申込み・申請の手続きを、住所を管轄するハローワークのどこで行うか
この章は、仕組みの説明です。受給できるかどうかの判断や、法律の助言ではありません。自分の場合の要件や金額は、住所を管轄するハローワークの窓口で確かめてください。
体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。