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ハローワークの本

窓口で、できること

ハローワークでできること、再就職手当と就業促進定着手当、職業訓練受講給付金。

第1章

ハローワークで、何ができる?

求人を探すだけの場所ではありません。公式の入口ページに並んでいる案内を、そのまま読みます。

この章の要点
  • 公式トップには、求人検索・職業訓練の検索・セミナー等の検索・求職者マイページなど、求職者向けの項目が並んでいる。
  • 失業したときの基本手当は、本人がハローワークで求職の申込みをし、すぐ就職できる状態で求職活動をしていることが前提。
  • 所定給付日数は90〜360日で、年齢・被保険者期間・離職理由で決まる。受給期間は原則、離職日の翌日から1年。

先に結論

ハローワークは、求人を探す場所であるだけではありません。公式の入口ページには、求人検索のほかに、職業訓練の検索、セミナー・イベントの検索、求職者マイページ(求職登録)などが並んでいます。

失業したときの基本手当(いわゆる失業給付)も、ハローワークで求職の申込みをするところから始まります。

失業したときの給付は、ハローワークで求職の申込みをするところから始まります。

求職者向けに案内されているもの

公式トップの求職者向けの欄には、次の項目があります。

  • 求人検索
  • 職業訓練(ハロートレーニング)の検索
  • セミナー・イベントの検索
  • 教育訓練給付の講座検索(外部サイト)
  • 医療・介護・保育の求人検索
  • 求職者マイページ(ワンタイムパスワードでログイン)
  • 職業情報サイト(外部サイト)
  • 職業相談・職業紹介の利用案内

同じトップには、事業主向けの求人登録や事業主マイページ、所在地・FAQ・問い合わせの案内もあります。この章では、それぞれの中身までは書いていません。職業相談・職業紹介で具体的に何をしてもらえるかは、窓口で確かめてください。

失業したときの入口: 雇用保険と基本手当

雇用保険は、政府が管掌する強制保険です。労働者を雇う事業は、原則として適用されます。失業したときの給付(基本手当)のほか、育児休業等給付や、自己啓発のための教育訓練への給付も含まれます。

基本手当を受けるには、本人がハローワークで求職の申込みをし、すぐに就職できる状態で求職活動をしていることが前提です。病気・妊娠・育児・休養・家事専念などは、原則として対象になりません。

被保険者期間の数え方離職前2年間に通算12か月以上あるのが基本です。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職前1年間に6か月以上で足ります。1か月と数えるのは、賃金支払基礎日数が11日以上、または労働時間が80時間以上の月です。

給付日数と受給期間

所定給付日数は、90日から360日の範囲です。年齢・被保険者期間・離職理由によって決まります。受給期間は、原則として離職日の翌日から1年です。

1日あたりの基本手当日額は、賃金日額のおおむね50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。日額の上限は毎年8月1日に変わるため、この章では金額を書いていません。

注意病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上働けないときは、受給期間を最長3年まで延長できます。延長の手続きや扱いは、窓口で確かめてください。

窓口で確かめること

  • 求職の申込みを、住所を管轄するハローワークのどこで行うか
  • 求職者マイページの登録が済んでいるか
  • 離職前2年間の被保険者期間。月ごとの賃金支払基礎日数を含めて確かめる
  • 病気やけがなどで働けない期間があるか。あるなら受給期間の延長について窓口で聞く

この章は、仕組みの説明です。法律の助言や、個別のケースの判断ではありません。自分の場合にどうなるかは、住所を管轄するハローワークの窓口か、公式ページで確かめてください。

第2章

再就職手当と就業促進定着手当は、どんな給付?

失業給付の残りがあるうちに、早く安定した仕事に就いたときの給付です。条件と計算を、公式の文面どおりに読みます。

この章の要点
  • 再就職手当は、基本手当の受給資格があり、安定した職業に就き、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上などの要件を満たしたときに支給される。
  • 給付率は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%。計算式は支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額(上限あり)。
  • 就業促進定着手当は、再就職手当を受け、同じ再就職先に6か月以上雇用され、6か月の賃金の1日分が離職前の賃金日額より低いときに、差額を基に支給される。

先に結論

再就職手当は、失業給付(基本手当)の残りの日数がある段階で、安定した職業に就いた人に支給される給付です。就業促進定着手当は、その再就職先に6か月以上雇用された後の賃金を見て支給される給付です。

どちらも、いくつかの要件が組み合わさっています。このページの内容は要件の一部で、細かな要件は書かれていません。

再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどが要件です。

再就職手当の要件

  • 基本手当の受給資格があること
  • 安定した職業に就いたこと
  • 就職日の前日までの失業認定を受けた後の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  • ほか一定の要件を満たすこと(その他の要件の細目は、このページには書かれていません)

給付率と計算の仕組み

給付率は、支給残日数によって変わります。次の表のとおりです。

支給残日数(所定給付日数に対して)給付率
3分の2以上70%
3分の1以上60%

計算式は、支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額 です。

注意基本手当日額には上限があり、毎年8月1日以降に変わることがあります。この章では金額を書いていません。給付率は、公式ページを2026年10月14日に読んだときの記載です。ページに施行日の記載はありません。

就業促進定着手当の要件と計算

就業促進定着手当は、再就職手当を受けたうえで、同じ再就職先に引き続き6か月以上雇用され、その6か月間に支払われた賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額より低いときに支給されます。

計算は、(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月の賃金支払基礎日数 です。上限は、基本手当日額 × 支給残日数相当日数 × 20% です。

賃金支払基礎日数月給制は暦日数、日給月給制はその基礎となる日数、日給・時給制は労働日数を指します。

窓口で確かめること

  • 就職日の前日までに、失業の認定を受けているか
  • 支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あるか
  • 再就職先が「安定した職業」にあたるか。その判断は窓口で確かめる
  • 就職が決まったら、手続きについて住所を管轄するハローワークに早めに相談する
  • 定着手当は、同じ事業所に6か月以上雇用されてから。計算に使う賃金の扱いも窓口で確かめる

この章は、仕組みの説明です。受給できるかどうかの判断や、法律の助言ではありません。自分の場合の金額や手続きは、住所を管轄するハローワークの窓口で確かめてください。

第3章

職業訓練を受けるときの給付金は、どんな条件?

職業訓練を受けるときに出る給付金の要件を、公式ページの記載どおりに読みます。

この章の要点
  • 職業訓練受講給付金は、公式ページに並ぶ8つの要件をすべて満たす必要がある。本人と世帯の収入、世帯の金融資産、訓練への出席などが含まれる。
  • 「世帯」は、本人と、同居または生計を一つにする別居の配偶者・子・父母を指す。収入の基準の一部を満たさなくても、通所手当は受けられる例外がある。
  • 給付は受講手当と通所手当からなり、申込み・申請は原則として住所を管轄するハローワークで行う。要件は支給単位期間ごとに確認される。

先に結論

職業訓練受講給付金は、公式ページに並ぶ8つの要件をすべて満たす必要があります。誰でも受けられる給付ではありません。

要件には、本人と世帯の収入や金融資産、訓練への出席など、いくつもの条件が含まれています。要件は、支給単位期間ごとに確認されます。

8つの要件をすべて満たすことが必要です。

8つの要件

  1. 本人収入が月8万円以下
  2. 世帯全体の収入が月30万円以下
  3. 世帯全体の金融資産が300万円以下
  4. 現住所以外に、土地・建物を所有していない
  5. 全ての訓練実施日に出席すること(やむを得ない欠席があっても8割以上)
  6. 世帯内に、同じ給付を受けて訓練中の人がいない
  7. 過去3年以内に、不正行為で特定の給付を受けていない
  8. 過去6年以内に、職業訓練受講給付金を受けていない

公式ページの記載は、2026年10月14日に読んだ時点のものです。ページに日付の記載はありません。

「世帯」と例外

ここでいう「世帯」は、本人と、同居または生計を一つにする別居の配偶者・子・父母を指します。世帯の範囲は、窓口で確かめてください。

収入の基準(1つめと2つめ)を満たさなくても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で、3つめから8つめまでを満たせば、通所手当は受けられると公式ページにあります。

給付の中身

給付は、職業訓練受講手当と通所手当からなります。通所手当は通所の方法によって変わり、上限があります。金額は、この章では書いていません。公式ページの記載を、窓口で確かめてください。

雇用保険を受給できる人は、受講手当の扱いが異なります。受講手当は日額で、上限があります。基本手当は、離職前の賃金に応じて決まります。

申請の流れ

申込み・申請は原則として、住所を管轄するハローワークで行います。支給単位期間が終わるごとに来所して職業相談を受け、申請します。ページには「毎月1回」と書かれています。

注意要件や金額は変わりうるので、この章の内容は2026年10月14日に公式ページで読めた記載です。制度の定義、訓練の期間やコースは、このページに書かれていないので触れていません。融資制度にも触れません。

窓口で確かめること

  • 本人と世帯の収入、世帯の金融資産が、基準の範囲か。世帯の範囲も確かめる
  • 訓練の全日程に出席できる見込みか(8割以上の扱いも含む)
  • 通所手当が出るか。通所の方法で変わる
  • 過去6年以内に、同じ給付を受けていないか
  • 申込み・申請の手続きを、住所を管轄するハローワークのどこで行うか

この章は、仕組みの説明です。受給できるかどうかの判断や、法律の助言ではありません。自分の場合の要件や金額は、住所を管轄するハローワークの窓口で確かめてください。

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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