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労働時間の本

時計の針に、上限がある

時間外労働の上限規制と例外、36協定、割増賃金の決まり。

第1章

残業の上限は、どこまで?

残業には、法律で決まった上限がある。原則の数字と、例外のかたちを、条文と公式ページで確かめる。

この章の要点
  • 原則の限度は1か月45時間・1年360時間。
  • 特別の事情がある場合も、年720時間以内、単月は休日労働を含め100時間未満、2〜6か月の平均は月80時間以内、45時間超は年6か月まで。
  • 建設・自動車運転・医師は2024年4月から上限規制の対象。運転と医師には別の上限がある。

先に結論

残業の上限は、労働基準法で決まっています。延長できる時間の原則は、1か月45時間・1年360時間です。

臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項を設けることができ、その場合にも上限が条文にあります。以下は、その中身を条文と公式ページの記載どおりに整理したものです。

原則の上限は月45時間・年360時間

36協定がない場合は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働や、法定休日の労働をさせることができません。

36協定で延長できる時間の限度は、原則として月45時間・年360時間です。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合は、月42時間・年320時間とされています。

特別条項がある場合の上限

特別条項を設けた場合でも、次の上限があります。

項目上限
1年の延長時間720時間以内
単月(休日労働を含む)100時間未満
2〜6か月の平均月80時間以内
月45時間を超える月年6か月まで

坑内労働など健康上特に有害な業務は、1日の時間外が2時間以内とされています。

注意

上の数字は、特別の事情がある場合の上限です。特別条項を設けていない協定では、原則の月45時間・年360時間が基準になります。

業種によって別の規定がある

建設業は、上限規制が原則どおり適用されています。ただし、災害の復旧・復興の事業には、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規定が適用されません。

自動車運転の業務では、特別条項の年間上限は960時間です。月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超は年6か月まで、の規定は適用されません。医師にも別の上限があり、公式ページに水準ごとの数字が載っています。

補足

新技術・新商品等の研究開発業務は、上限規定の適用がないと、厚労省のページに記載されています。

自分の職場で確かめること

  • 職場の36協定に書かれた、1か月と1年の延長時間。
  • 特別条項が付いているか。付いているなら、「臨時的な特別の事情」として何が書かれているか。
  • 自分の業種が、建設・自動車運転・医師などの特例に当たるか。
  • 休日労働を含めた、月の合計時間。

確かめる先と、この説明の範囲

この章は法律の仕組みの説明で、法律の助言ではありません。個別の会社の取扱いが法律に合うかどうかは、判断しません。

確かめたいときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。窓口の所在は、厚生労働省の案内で確認してください。

第2章

36協定って、何?

残業をさせるには、会社と働く側の約束と、届出が要る。その約束の名前が36協定。

この章の要点
  • 法定時間を超える労働・法定休日の労働には、労使協定(労基法36条にちなみ36協定)が要る。
  • 相手方は、過半数で組織する労働組合、なければ過半数代表者。事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出る。
  • 協定があっても、残業の義務が自動で生じるわけではない。義務は労働契約か就業規則に基づく。

先に結論

法定の労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働や、法定休日の労働には、労使協定(36協定)が必要です。名前は、労働基準法第36条にちなんでいます。

協定は、会社と働く側の代表が結び、労働基準監督署長に届け出るものです。以下は、条文と公式ページの記載を整理したものです。

協定がないと、何が起きるか

36協定がない場合は、法定労働時間を超える労働や、法定休日の労働をさせることができません。残業や休日出勤は、この協定を前提にしています。

協定には、1日・1か月・1年の延長可能な時間を定めます。その数字の上限は、別の章の原則の限度で確かめられます。

誰と結び、どこに届けるか

相手方は、事業場の過半数で組織する労働組合です。そうした組合がない場合は、過半数代表者になります。

協定は、事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出ます。届出の様式は、限度時間の範囲内なら様式第9号、特別条項を付けるなら様式第9号の2です。

協定の種類届出の様式
限度時間の範囲内様式第9号
特別条項付き様式第9号の2

協定があっても、残業の義務は自動では生じない

協定に延長可能な時間が書かれていることと、個々の労働者に残業の義務が生じることは、別のことです。残業の義務は、労働契約か就業規則に基づきます。

注意

協定に数字があっても、協定だけで個々の労働者に残業の義務が生じるわけではありません。義務の根拠は、個々の契約と就業規則で確かめてください。

小規模な事業場の一部業種

常時10人未満の一部業種(物品販売・飲食・旅館・娯楽など)は、法定労働時間が週44時間とされています。対象になるかどうかは、業種と人数で確かめてください。

職場で確かめること

  • 協定の内容を、掲示や書面などで見られるか。
  • 過半数代表者が誰で、どう選ばれたか。(選び方の要件は、この本では確かめていません。)
  • 協定に書かれた、1日・1か月・1年の延長時間。
  • 就業規則に、残業についての定めがあるか。

確かめる先と、この説明の範囲

この章は法律の仕組みの説明で、法律の助言ではありません。個別の協定が法律に合うかどうかは、判断しません。

確かめたいときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。窓口は、厚生労働省の案内で確認してください。

第3章

割増賃金は、いくら?

残業・深夜・休日には、ふだんの賃金に上乗せがある。率の範囲は法律に書いてあり、具体的な率は別に決まっている。

確認日 2026-10-14出典 労働基準法(e-Gov 法令検索)
この章の要点
  • 時間外・休日の割増は、条文上「25%以上50%以下の範囲で政令が定める率以上」。
  • 1か月の時間外が60時間を超えた部分は、通常の賃金の50%以上。
  • 午後10時〜午前5時の労働は25%以上。60時間超分の割増の代わりに有給休暇を与える労使協定も条文にある。

先に結論

残業・深夜・休日に働いたときは、ふだんの賃金に上乗せ(割増賃金)があります。上乗せの率は、労働基準法第37条に書かれています。

条文が書いているのは、率の範囲と下限です。以下は、条文に書かれた範囲だけを整理したものです。

時間外・休日の労働25%以上50%以下の範囲で政令が定める率以上
1か月60時間を超える時間外通常の賃金の50%以上
午後10時〜午前5時の労働25%以上

時間外と休日の割増は、範囲で決まる

時間外労働と休日労働の割増率は、25%以上50%以下の範囲で政令が定める率以上とされています。条文は、具体的な率を政令に委ねています。

補足

政令が定める具体的な率は、この本では確かめていません。給与明細や就業規則に書かれた率が、条文の範囲に合うかどうかは、公式ページと照らして確かめてください。

1か月60時間を超える時間外

1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は、通常の賃金の50%以上の率になります。

60時間を超える部分の割増の代わりに、有給の休暇を与えることを、労使協定で定めることもできます。

注意

この60時間の規定が、中小企業にいつから適用されるか、また範囲がどうかは、この本では確かめていません。事業場の規模によって扱いが違うかどうかは、厚生労働省の公式ページで確かめてください。

深夜の割増は25%以上

午後10時から午前5時までの労働には、25%以上の割増があります。深夜と時間外が重なるときの計算は、この本では確かめていません。

給与明細で確かめること

  • 時間外・深夜・休日の各手当が、それぞれ何時間分か。
  • 1か月の時間外が60時間を超えた月の扱い。
  • 割増の基になる賃金の範囲が、就業規則や賃金規程にどう書かれているか。
  • 60時間を超える分の割増の代わりに休暇を与える協定があるか。

確かめる先と、この説明の範囲

この章は法律の仕組みの説明で、法律の助言ではありません。個別の会社の取扱いが法律に合うかどうかは、判断しません。

具体的な率と適用の時期は、厚生労働省の公式ページや、労働基準監督署の窓口で確かめてください。

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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