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年収の壁の本

その壁は、何の壁?

「年収の壁」と呼ばれる税と社会保険の基準を、年分ごとに分けて読む。

第1章

年収の壁って、何の壁?

「年収の壁」と呼ばれる線は一本ではなく、税の線と社会保険の線は、決めている制度が別です。

この章の要点
  • 税の線(配偶者控除など)は、配偶者の「合計所得金額」で決まる。給与だけの場合は給与収入に直して読める。
  • 社会保険の線は二つ。勤め先で厚生年金・健康保険に入る要件(通称「106万円の壁」)と、家族の健康保険の被扶養者になる収入の基準(通称「130万円の壁」)。
  • 税の線は二種類ある。本人に所得税がかかり始める線(令和6年分以前は103万円、令和7年分は160万円、令和8・9年分は178万円の目安)と、配偶者控除などの線(令和7年分は123万円、令和8・9年分は136万円の目安)。
  • 税の基準は年分で変わる。見ている数字が、どちらの線の、何年分かを確かめる。

先に結論

「年収の壁」と呼ばれる線は一本ではありません。税の線と社会保険の線があり、それぞれ決めている制度が違います。

税の線(配偶者控除など)は配偶者の「合計所得金額」で決まり、社会保険の線は勤め先の加入要件や、家族の健康保険の基準で決まります。

税の線その1:本人に所得税がかかり始める線

給与だけの人に所得税がかかり始める収入の目安は、基礎控除と給与所得控除の最低額を足した額です。国税庁の表の金額から足すと、次のようになります(足した額は、公式の表の金額から計算した目安です)。

年分基礎控除給与所得控除の最低額足した額(給与収入の目安)
令和6年分以前48万円55万円103万円
令和7年分95万円65万円160万円
令和8・9年分104万円74万円178万円

178万円は、財務省の令和8年度税制改正の大綱の概要にも「課税最低限を178万円まで引き上げる」という趣旨の記載があります。令和8年分の改正の施行日は、国税庁のページでは令和8年12月1日とされています。給与所得控除の74万円は、令和8年分と令和9年分の特例の額で、令和10年分以後は同じ式にはなりません。基礎控除の額も、令和10年分以後は変わります。

税の線その2:配偶者控除などの線

国税庁は、配偶者控除の対象となる配偶者の所得の基準を年分ごとに示しています。給与だけの場合は、給与収入に直して読むことができます。年分で数字が変わるため、表で分けて見てください。

年分合計所得金額(給与のみの場合の給与収入)
令和2年分〜令和6年分48万円以下(103万円以下)
令和7年分58万円以下(123万円以下)
令和8・9年分62万円以下(136万円以下の目安)

令和7年分の123万円は、給与所得控除の最低額65万円に58万円を足した額です。令和8・9年分の136万円は、最低額74万円に62万円を足した目安です。配偶者特別控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が令和7年分は58万円超133万円以下、令和8年分以後は62万円超133万円以下の範囲で受けられます。配偶者控除と配偶者特別控除は、同時には受けられません。

時点の注意

国税庁のページには、令和8年分以後の基準の施行を「令和8年12月1日」とする記載があり、適用関係はQ&Aを参照するとされています。毎月の給与の手取りがいつから変わるかは、勤め先の給与計算の扱いによるため、ここでは書きません。

社会保険の線(106万円・130万円)

社会保険の線は二つあります。一つは勤め先で厚生年金と健康保険に入る要件で、通称「106万円の壁」です。もう一つは家族の健康保険の被扶養者になる収入の基準で、通称「130万円の壁」です。どちらも税の線とは別の制度です。

線何で決まるか確かめる時点
税(配偶者控除など)配偶者の合計所得金額年分(令和7年分・令和8年分以後など)
106万円の壁(社会保険の加入)勤め先の加入要件(週の労働時間・勤め先の規模など)賃金要件(月額8.8万円)は令和8年10月1日に撤廃された
130万円の壁(被扶養者)被扶養者の収入の基準(年齢で変わる)令和8年4月1日から、労働契約の内容で見込む判定がある

106万円の壁のくわしい要件は次の章で、130万円の壁と扶養は、その次の章で扱います。

見るときに確かめること

  • 見ている数字が「所得」か「収入」か
  • その年分が令和7年分か、令和8年分以後か
  • 税の線は、本人に所得税がかかる線か、配偶者控除などの線か
  • 自分に関係するのは税の線か、社会保険の線か、その両方か
  • 配偶者の勤め先の健康保険が、協会けんぽか健康保険組合か

この章は仕組みの説明で、個別の判断ではありません。税は税務署、勤め先の社会保険は勤め先の人事・総務や年金事務所、家族の健康保険は加入している保険者に確かめてください。

第2章

106万円の壁は、どうなる?

賃金の線(月額8.8万円)は令和8年10月1日に撤廃されました。ただし、週の労働時間と勤め先の規模の線は残っていて、規模の線は令和9年10月から段階的に下がります。

この章の要点
  • 賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)は、令和8年(2026年)10月1日に撤廃された(日本年金機構。令和7年法律第74号)。
  • いまの加入要件は、週の所定労働時間20時間以上、学生ではない、勤め先の規模(現在は51人以上)。「106万円」という金額の線は、加入要件からなくなった。
  • 企業規模の要件は令和9年10月から段階的に下がり、10人以下は2035年10月からとされている(厚生労働省の特設サイト)。

先に結論

「106万円の壁」は、勤め先で厚生年金と健康保険に入る要件を指す通称です。公式ページの用語ではなく、月額8.8万円に12か月を掛けた額(105.6万円)に由来する呼び方です。

賃金の線(月額8.8万円)は、令和8年10月1日に撤廃されました。壁がなくなったのは金額の線だけで、週の労働時間と勤め先の規模の線は残っています。

いまの加入要件

日本年金機構と厚生労働省の案内による、短時間労働者が勤め先で社会保険に入る要件は次のとおりです(確認日は2026年10月16日)。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 学生ではない(例外の扱いは、この章では扱いません)
  • 勤め先の規模が、厚生年金被保険者51人以上(現在の区分)

以前はこれに加えて「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件がありました。これが令和8年(2026年)10月1日に撤廃されました。根拠は令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)と案内されています。

勤め先の規模の線は、段階的に下がる

規模の線は、従業員数ではなく厚生年金の被保険者数で数えます。被保険者数には、フルタイムの人と、週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の人が含まれます。区分は次のとおりです。

期間厚生年金被保険者数
令和9年9月まで(2027年9月まで)51人以上
令和9年10月から(2027年10月から)36人以上
令和11年10月から(2029年10月から)21人以上
令和14年10月から(2032年10月から)11人以上

厚生労働省の特設サイトでは、10人以下は2035年10月からとされています。

壁がなくなった、の意味

賃金要件がなくなったので、「月の賃金が8.8万円に届くかどうか」では加入が決まらなくなりました。週20時間以上で、学生ではなく、勤め先の規模の要件を満たす人は、賃金の額にかかわらず対象になります。ほかの線(所得税の線、家族の健康保険の線)は別の制度で、残っています。

最低賃金の減額特例の許可を受けている人

最低賃金法の減額特例の許可を受けている人で、所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外です。ただし、本人の申し出で加入できます(日本年金機構)。

加入すると何が変わるか

加入すると、保険料が給与から引かれます。将来の年金や健康保険の扱いが変わる場合があります。この章は仕組みの説明で、金額の比較は扱いません。

  • 自分の週の所定労働時間(契約上)
  • 勤め先の規模(厚生年金被保険者数)と、その区分がいつから対象になるか
  • 自分が学生かどうか
  • 契約上の賃金が、最低賃金の減額特例の許可を受けているか

窓口は、勤め先の人事・総務と、年金事務所(日本年金機構)です。

第3章

130万円の壁は、何で決まる?

家族の健康保険の扶養は、収入の見込みと生計の実態で見られます。税の線とは別の制度です。

この章の要点
  • 被扶養者の収入基準は原則130万円未満。60歳以上や障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満。
  • 一時的に基準以上になった場合は、事業主の証明で扶養に入り続けられる場合がある。厚生労働省の案内では原則として連続2回まで。
  • 令和8年4月1日から、労働契約の内容(労働条件通知書など)から見込まれる年間収入が基準未満なら、原則として被扶養者として扱われる。書類と、給与収入のみである旨の申立書が必要(日本年金機構)。

先に結論

「130万円の壁」は、家族の健康保険の被扶養者になるための収入の基準です。税の線(前の章の配偶者控除など)とは別の制度です。

原則は年収130万円未満です。60歳以上や一定の障害がある人は180万円未満、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)は150万円未満とされています。

基準額

区分年収の基準
原則130万円未満
60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害180万円未満
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)150万円未満

19歳以上23歳未満かどうかは、認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。

同居と別居で見るもの

基準額に加えて、生計の実態も見られます。同居と別居で見る点が違います。

  • 同居の場合:被扶養者の年収が基準額未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満
  • 別居の場合:基準額未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ない

一時的に基準を超えたとき

人手不足による労働時間の延長などで、一時的に年収が130万円以上になった場合は、課税証明書や給与明細書などに加えて、一時的な収入の変動であることの事業主の証明を添付する取扱いがあります。これで扶養に入り続けられる場合があります。

厚生労働省の案内では、この取扱いは原則として連続2回までとされています。

保険者による違い

協会けんぽの案内では、3年連続で一時的な増加が続く場合は、扶養を外れる手続きが必要とされています。健康保険組合や共済の運用は、この本では確認していません。加入している保険者に確かめてください。

労働契約の内容から見込む場合

労働契約の内容(基本給や諸手当など)から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入の見込みがなく、主として被保険者の収入で生計を維持している場合は、原則として被扶養者として扱われます。認定される場合があります。

協会けんぽの特例では、労働条件通知書などと、給与収入のみであることの申立書が必要とされています。労働時間が不明確な場合や、契約期間が1年未満などで年収を判定できない場合は、認定できないと案内されています。

19歳以上23歳未満の150万円

扶養の認定日が令和7年10月1日以降であれば、150万円の基準が適用されます。令和7年9月30日以前に認定を受けていて、10月1日以降に150万円以上になる見込みの場合は、被扶養者の削除の届出が必要です(日本年金機構)。

令和8年4月1日から変わった判定

日本年金機構の案内(2026年5月1日更新)では、労働契約の内容がわかる書類(労働条件通知書など)の賃金から見込まれる年間収入が130万円未満なら、原則として被扶養者として扱うとされています。令和8年4月1日以降の取り扱いです。賃金には、諸手当と賞与も含まれます。

  • ほかの収入が見込まれないこと
  • 同居の場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満。別居の場合は、被保険者からの援助による収入より少ないこと
  • 60歳以上などは180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満
  • 届出には、労働契約内容がわかる書類と、給与収入のみである旨の申立書が必要

契約期間が1年未満のとき、シフト制などで労働時間の記載が不明確なとき、手当の金額が不明確なときは、年間収入を判定できず、この取り扱いでは認定できないとされています。

  • 加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済など)と、その基準と運用
  • 自分の年齢(19歳以上23歳未満、60歳以上など)による基準額の違い
  • 収入の見込みの数え方と、何が収入に含まれるかは保険者に確認する
  • 事業主の証明を使うなら、誰が作成して誰に出すか、何回目か
  • 勤め先の契約書・労働条件通知書の記載

この章は仕組みの説明で、扶養に入るか、入り続けるかの判断ではありません。窓口は、勤め先の人事・総務、加入している健康保険の保険者、年金事務所です。

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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