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健康診断の本

年に一度の、約束

会社が行う健康診断と対象者、パートの扱い、ストレスチェックと面接指導。

第1章

会社は、どんな健康診断をしなければならない?

雇い入れたときと、その後1年以内ごとに1回の定期健康診断です。法律が決めているのは、会社がやることと、労働者が受けることの両方です。

この章の要点
  • 事業者は労働者に医師による健康診断を行う義務があり、労働者も会社の行う健康診断を受ける義務があります(労働安全衛生法 第66条)。
  • 常時使用する労働者を雇い入れるときに健康診断を行います。雇入れ前3か月以内の健診結果の書面を出せば、その項目は省略できます(規則 第43条)。
  • 常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回、定期の健康診断を行います(規則 第44条)。

先に結論

会社(事業者)は、常時使用する労働者に医師による健康診断を行う義務があります(労働安全衛生法 第66条第1項)。労働者も、会社の行う健康診断を受ける義務があります(同条第5項)。

ただし同条第5項には、会社が指定した医師等を希望せず、他の医師等の健診を受けて、その結果を証明する書面を会社に出したときは、この限りでない、という定めがあります。

会社の義務と、労働者の受診義務は、別々に決められています。

雇い入れたときの健康診断

常時使用する労働者を雇い入れるときの健康診断は、労働安全衛生規則 第43条に定められています。検査の項目は11項目です。既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図が並びます。

雇い入れの前3か月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、その部分の項目を省略できます。どの項目が対象になるかは、条文と書面の内容で確かめます。

1年以内ごとの定期健康診断

常時使用する労働者には、1年以内ごとに1回、定期の健康診断を行うことが、規則第44条で定められています。医師が必要でないと認めるときの項目の省略、直近1年以内に他の法定の健診を受けた場合の項目の省略、45歳未満の聴力検査の代わりとなる定めもあります。

深夜業などの特定の業務に従事する労働者の扱いは、別の条文(規則 第45条)にあります。ここでは扱いません。

注意ここは、法律の仕組みの説明です。個別の会社が義務を果たしているかどうか、どの項目が必要かの判断は書いていません。
  • 入社の前3か月以内に受けた健診の結果の書面を、会社に出したか(出せば、雇い入れ時の同じ項目は省略できる定めがあります)
  • 定期健診の日程と、受ける場所(会社が指定する医師か、他の医師か)
  • 会社の就業規則に、健診の日程や受け方がどう書かれているか

健診の受け方や時間の扱いは、会社の就業規則と、お住まいの地域の労働基準監督署で確かめられます。最終的な取り扱いは、会社の人事・総務の担当に確認してください。

第2章

パートや契約社員も、健康診断の対象?

「常時使用する労働者」かどうかは、契約期間と、週の所定労働時間の2つで見ていきます。

この章の要点
  • 正社員の週の所定労働時間の4分の3以上で働くパートタイム労働者には、健康診断を実施する義務があるとされています(厚生労働省の周知資料)。
  • 1/2以上3/4未満の人には、健康診断の実施が「望ましい」とされています。
  • 同資料の表では、無期契約と、契約期間1年以上の有期契約(契約更新で1年以上になる場合を含む)が、義務の対象の行に置かれています。

先に結論

厚生労働省の周知資料では、正社員の週の所定労働時間の4分の3以上で働くパートタイム労働者には、健康診断を実施する義務があるとされています。

1/2以上3/4未満の人には、健康診断の実施が「望ましい」とされています。

目安は、同じ仕事の正社員の週の所定労働時間と比べて、4分の3以上かどうかです。

契約期間の見方

同じ資料の表では、無期契約の人と、契約期間が1年以上の有期契約の人(契約更新により1年以上になる場合を含む)が、義務の対象の行に置かれています。契約期間が6か月以上1年未満の人は、別の行に置かれています。

同じ考え方は、ストレスチェックの「常時使用する労働者」の要件にも示されています。そこでは、期間の定めのない契約、または1年以上の契約で、かつ週の労働時間が同種の業務の通常の労働者の4分の3以上、という2つの条件が並べられています(厚生労働省の制度概要)。

4分の3未満の人の扱い

1/2以上3/4未満の人については、この周知資料では「望ましい」という書き方にとどまっています。義務がどこまで及ぶかは、この資料の書き方を超えて読むことはできません。

短い期間で働く人や、日によって働く日が変わる人の扱いも、ここでは扱っていません。

注意4分の3は、同種の業務の通常の労働者との比較で、一律の時間数ではありません。「あなたは対象」「対象外」と、ここから判断することはできません。
  • 契約書の契約期間(無期か、1年以上の有期か)
  • 自分の週の所定労働時間が、同じ仕事の正社員の何分の何か
  • 会社の人事・総務が、健康診断の対象として扱っているかどうか

対象になるかどうかは、会社の人事・総務に確かめるのが近道です。判断に迷うときは、お住まいの地域の労働基準監督署の相談窓口で聞けます。

第3章

ストレスチェックは、どの会社が、誰に?

ストレスチェックは2015年12月から義務化された制度です。対象は事業場の労働者数で変わり、2025年の改正で、50人未満の事業場にも義務が広がります。

この章の要点
  • 事業者は常時使用する労働者に、医師・保健師等による検査を行う義務があり、制度の施行は平成27年(2015年)12月1日です。
  • 労働者数50人未満の事業場は、当分の間、努力義務とされてきました。2025年の改正で義務化され、施行日は令和10年(2028年)4月1日とされています。
  • 検査の結果は、検査をした医師等から本人に直接通知されます。本人の同意なく事業者に提供することは禁止されています(法 第66条の10第2項)。

先に結論

事業者は、常時使用する労働者に、医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければなりません(労働安全衛生法 第66条の10第1項)。制度の施行は、平成27年(2015年)12月1日からです。

労働者数50人未満の事業場は、当分の間、努力義務とされていました。2025年の改正で、50人未満の事業場にも義務が広がり、施行日は令和10年(2028年)4月1日とされています。

50人未満の事業場への義務化は、令和10年(2028年)4月1日からです。

検査の中身と、結果の流れ

検査の項目は3つです。職場で感じる心理的な負担の原因、心身の自覚症状、職場の他の労働者による支援の3つが、規則 第52条の9で定められています。検査は、1年以内ごとに1回、定期に行います。

検査の結果は、検査をした医師等から本人に直接通知されます。本人の同意なく、結果を事業者に提供することは禁止されています。申し出をしたことを理由に、本人へ不利益な取扱いをすることも禁止されています。

会社に結果を出す同意の順番

事業者に結果を提供するには、結果を本人に通知した後に、本人の同意を取る必要があります。実施の前や実施のときに同意を取ってはならない、と厚生労働省の解説で示されています(規則 第52条の13)。

事業者が同意を得て提供を受けた結果は、5年間保存することとされています。

注意「事業場」の数え方(パートなどを含めた労働者数の数え方)は、この本では確かめていません。ストレスチェックを受けるかどうかの本人の扱いも、確かめていません。
  • 勤め先の「事業場」の労働者数(会社全体の人数ではなく、事業場ごと)
  • 自分が「常時使用する労働者」に当たるか(契約期間と週の労働時間)
  • 会社に結果を出すかどうかの同意を、結果を受け取った後に聞かれているか

制度の詳しい内容は、厚生労働省のページと、お住まいの都道府県の労働局で確かめられます。

第4章

結果が高かったら? 面接指導と、会社がしてはいけないこと

心理的な負担の程度が高いと出た人が、医師による面接指導を申し出ることができます。申し出たことを理由に不利益に扱うことは、法律で禁止されています。

この章の要点
  • 面接指導の対象は、検査結果で心理的な負担の程度が高く、検査をした医師等が面接指導を受ける必要があると認めた人です(規則 第52条の15)。
  • 対象の人が申し出たとき、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。申し出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています(法 第66条の10第3項)。
  • 申し出は、結果の通知を受けた後、遅滞なく行います。厚生労働省の通達の説明では、概ね1か月以内とされています。

先に結論

面接指導の対象は、検査結果で心理的な負担の程度が高く、検査をした医師等が面接指導を受ける必要があると認めた人です(労働安全衛生規則 第52条の15)。

対象の人が申し出たとき、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません(労働安全衛生法 第66条の10第3項)。申し出をしたことを理由に、不利益な取扱いをすることは禁止されています。

面接指導は、本人が申し出たときに行われる仕組みです。

申し出の期限

申し出は、検査結果の通知を受けた後、遅滞なく行うこととされています(規則 第52条の16)。検査をした医師等は、面接指導を受けるよう勧めることができます。

厚生労働省の通達の説明では、申し出の「遅滞なく」は概ね1か月以内、事業者が面接指導を行う「遅滞なく」は、申し出の後概ね1か月以内とされています。

面接のあとの決まりと、相談先

面接指導の結果は記録します。医師の意見を聴き、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を行うことが、法律で定められています(法 第66条の10第3〜6項)。

制度について相談できる先として、産業保健総合支援センター、ストレスチェック制度サポートダイヤル、「こころの耳」が、厚生労働省のリーフレットに載っています。

注意ここは、制度の仕組みの説明です。医療や治療についての判断、どの点数から「高い」とされるかの基準は、この本では確かめていません。不利益な取扱いの具体例も、挙げていません。
  • 結果の通知を受けた後、面接指導を申し出る期間(概ね1か月以内とされている)
  • 会社に結果を出す同意は、自分の意思で決めるものだと確かめたか
  • 面接指導の費用や時間の扱いを、会社に確かめたか

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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