会社の外の、保険証
国民健康保険と国民年金への切り替え、付加年金、フリーランスの労災特別加入、税の流れ。
会社を辞めたら、保険と年金は何をする?
会社の健康保険と厚生年金から外れたあとは、住所地の市区町村で、国民年金と国民健康保険の手続きが必要になります。
- 国民年金の第1号被保険者への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で、国民年金被保険者関係届書を出して行います。
- 国民健康保険は、加入・脱退のときに14日以内に、住所地の市町村の窓口(国保組合の場合は組合)へ書類を出します。
- 令和8年度(2026年度)の国民年金保険料(定額)は、1か月17,920円です。納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
先に結論
会社の健康保険と厚生年金から外れると、国民年金と国民健康保険の手続きが必要になります。国民年金の第1号被保険者の手続きは、退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で行います(日本年金機構の案内)。
国民健康保険は、他の医療保険に加入していない人が対象です。加入したときから14日以内に、住所地の市町村の窓口へ書類を出します。
年金の手続きの期限は、退職日の翌日から14日以内です。
手続きに必要なもの
第1号被保険者の手続きに使うのは、国民年金被保険者関係届書(申出書)です。提出できるのは本人または世帯主です。基礎年金番号が分かるもの、またはマイナンバーが確認できるものが必要です。
退職直後は、厚生年金などの資格を喪失した日を証明する書類(離職票など)が必要になる場合があります。電子申請も案内されています。
国民健康保険の必要書類は、住所地の市町村のページで確かめます。
国民年金保険料の額と期限
令和8年度(2026年度)の国民年金保険料(定額)は、1か月あたり17,920円です。納付期限は、納付対象月の翌月末日です。末日が土日祝日や年末年始のときは、翌月の最初の金融機関等の営業日になります。
保険料の額は年度によって変わります。別の年度の額は、その年度の公式の案内で確かめます。
- 退職日と、その翌日から数えた14日目
- 持ち物(基礎年金番号またはマイナンバー、離職票など資格喪失を証明する書類)
- 保険料の納付方法と、納付期限(翌月末日)
手続きの窓口は、住所地の市区町村役場です。年金の細かい扱いは、日本年金機構の年金事務所でも確かめられます。
国民年金に、付加年金を上乗せできる?
毎月400円を足して納める付加保険料には、受け取る年金を増やす仕組みがあります。申し込める人と、始まる月には決まりがあります。
- 付加保険料は1か月400円で、定額の保険料に上乗せして納めます。
- 付加年金の額は、年額で200円×付加保険料を納めた月数です。例として、480か月(40年)分の付加保険料を納めた場合は、年額96,000円とされています。
- 国民年金基金の加入員は、付加年金に加入(付加保険料の納付)することはできません。
先に結論
付加保険料は、1か月400円です。定額の保険料に上乗せして納めます。付加保険料を納めると、受け取る年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金の額は、年額で200円に付加保険料を納めた月数を掛けた額です。例として、480か月(40年)分を納めた場合は、年額96,000円とされています。
付加年金の額は、付加保険料を納めた月数に応じて決まります。
申し込みと、始まる月
申し込みは、国民年金被保険者関係届書(申出書)を市区町村役場または年金事務所に出して行います。個人は電子申請もできます(日本年金機構の案内)。
付加保険料は、申し出をした日の属する月分から対象になります。郵送の場合は、窓口で受け付けた日の属する月分からです。過去の月にはさかのぼれません。
納期限は、納付対象月の翌月末日です。期限を過ぎても、2年間は納付できるとされています。
国民年金基金に入っている人
国民年金基金の加入員は、付加年金に加入することができず、付加保険料も納められません。国民年金基金に入っているかどうかは、先に確かめてください。
公式ページには、2年以上受け取ると納付額を上回る、という説明もあります。ご自身の場合にどうなるかは、年金事務所で確かめてください。
- 自分が第1号被保険者に当たるか(会社員や配偶者の扶養に入っている人は、対象かどうか公式の案内で確かめる)
- 国民年金基金に入っていないか
- 申し込んだ月から始まり、過去の月にはさかのぼれないこと
フリーランスも、労災保険に入れる?
2024年11月1日から、企業などから業務委託を受けるフリーランスは、業種や職種を問わず、労災保険に特別加入できるようになりました。
- 令和6年(2024年)11月1日から、企業等から業務委託を受けているフリーランス(特定フリーランス事業)が、労災保険の特別加入の対象になりました。業種・職種は問われません。
- 消費者のみから業務委託を受ける人は、対象になりません。
- 加入は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を通じて申し込みます。
先に結論
令和6年(2024年)11月1日から、企業等から業務委託を受けているフリーランス(特定フリーランス事業)が、労災保険の特別加入の対象になりました。業種や職種は問われません。
消費者のみから業務委託を受ける人は、対象になりません。
企業等から業務委託を受けていることが、対象になる条件です。
申し込みの方法
加入は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に申し込みます。手続きは団体が行います。住んでいる地域に関係なく、申し込めるとされています。
承認を受けた団体の一覧は、厚生労働省の案内ページにあります。団体は、加入者に災害防止などの研修会へ参加する機会を、少なくとも年1回提供することとされています。
企業等から受けている業務が、別の特別加入の対象事業(建設の一人親方、個人タクシー、ITフリーランス、芸能関係など)に当たるときは、その団体に申し込みます。
保険料の例
保険料は、団体が申請し労働局長が承認した「給付基礎日額」をもとに決まります。給付基礎日額は、25,000円から3,500円までの16段階から選びます。
保険料は、給付基礎日額に365日を掛けた額(保険料算定基礎額)に、第二種特別加入保険料率(1000分の3)を掛けたものが1年間の保険料です。令和6年秋の厚生労働省のリーフレットの例では、給付基礎日額10,000円のとき、保険料算定基礎額は3,650,000円、年間保険料は10,950円とされています。
- 自分の仕事は、企業等からの業務委託か(消費者だけから受けていないか)
- 企業等からの仕事が、別の特別加入団体の対象事業に当たらないか
- 給付基礎日額の選び方と、団体の申し込み手続きを、団体に確かめたか
事業税と住民税は、どう払う?(流れの概要)
所得税とは別に、事業をしている人には都道府県の事業税がかかることがあります。ここでは、税の流れだけを公式の説明で見ていきます。
- 個人事業税は、地方税法などで定められた事業(法定業種)にかかる都道府県の税です。総務省は、第1種(37業種)、第2種(3業種)、第3種(30業種)に分類しています。
- 第1種には物品販売業や製造業など、第2種には畜産業・水産業・薪炭製造業、第3種には医業や弁護士業などが含まれます。
- 自分の事業がどの業種に当たるかは、都道府県の税事務所で確かめます。住民税の納め方は、住所地の市区町村で確かめます。
事業税とは
個人事業税は、地方税法などで定められた事業(法定業種)にかかる都道府県の税です。総務省は、法定業種を第1種(37業種)、第2種(3業種)、第3種(30業種)に分類しています。
法定業種に当たる事業が、個人事業税の対象です。
第1種には物品販売業や製造業など、第2種には畜産業・水産業・薪炭製造業、第3種には医業や弁護士業などが含まれます。自分の事業がどこに当たるかは、都道府県の税事務所で確かめます。
住民税と、確かめる先
住民税の納付書が届く時期や納期、納め方は、住所地の市区町村で確かめます。事業税の納期も、それぞれの都道府県の案内で確かめます。
税務の手続きの詳しい中身は、税務署と都道府県の税事務所の案内で確かめられます。
- 自分の事業が法定業種に当たるか(都道府県の税事務所の一覧で確かめる)
- 納付書がいつ届くか(住所地の市区町村と、都道府県の案内で確かめる)
体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。