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申し込む前の本

扉を開ける前に

申し込む直前に気になることを、法令と各サービスの公式の記載だけで答える。

第1章

無料相談で、料金はかかる?

転職エージェントの相談や紹介に、求職者が料金を払う場面は、法律で原則として無いことになっています。

確認日 2026-10-14出典 職業安定法(e-Gov 法令検索)
この章の要点
  • 転職エージェントの相談や紹介で、求職者が料金を払う場面は、原則として無い
  • 例外は、厚生労働省令で定める一部の場合に限られる
  • 申し込む前に、利用規約やよくある質問で料金の記載を確かめる

先に結論

有料で職業紹介を行う事業者は、求職者から手数料を受け取ってはならない、と法律で定められています(職業安定法 第32条の3 第2項)。そのため、転職エージェントの無料相談や求人の紹介で、求職者が料金を払う場面は、原則としてありません。

例外がある

同じ条文には、求職者の利益のために必要と認められる場合として、厚生労働省令で定めるときに限り、求職者から手数料を取れるという例外があります。対象は一部の職業などに限られます。

申し込む前に確かめること

  • そのサービスが「職業紹介」を行う事業者かどうか。有料で職業紹介を行うには厚生労働大臣の許可が要り、サイトに許可番号を載せているサービスもあります。
  • 利用規約や公式のよくある質問に、料金についての記載があるか。
  • 相談のあとに、別の有料サービス(講座など)を案内されることがあるか。案内された場合は、それが職業紹介とは別の契約かどうかを確かめます。

お金の流れの全体は、『仕組みの本』の第1章で図にしています。

第2章

職業紹介の許可は、どこで確かめる?

有料で職業を紹介するには国の許可が要り、許可を受けた事業所は厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で調べられます。

この章の要点
  • 有料の職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可が必要です(職業安定法第30条第1項)。許可の有効期間は3年で、更新後は5年とされています。
  • 許可を受けた事業所は、厚生労働省運営の「人材サービス総合サイト」の職業紹介事業所検索で、許可・届出受理番号や事業主名、事業所名から調べられます。
  • 許可証は事業所ごとに備え付け、請求があれば提示する決まりです(第32条の4)。業務運営要領は、事業所内の見やすい場所への掲示も書いています。

先に結論

有料で職業を紹介する事業には、厚生労働大臣の許可が必要です(職業安定法第30条第1項)。許可を受けた事業所は、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」の職業紹介事業所検索で調べられます。紹介会社の許可番号と、このサイトの検索結果が合うかを見るのが基本です。

有料で職業を紹介するには、厚生労働大臣の許可が必要です。

許可の期間

許可の有効期間は、許可日から3年です(第32条の6第1項)。更新を受ければ、引き続き事業を行えます(同条第2項)。厚生労働省の制度概要ページは、更新後の期間を5年と書いています。

人材サービス総合サイトで調べる

検索画面の名称は「職業紹介事業所検索・一覧」で、運営は厚生労働省職業安定局と表示されています。都道府県は必須で、許可・届出受理番号、事業主名称、事業所名称、区分(有料・無料)などで絞り込めます。

許可・届出受理番号は「2桁-記号-6桁」の形です。記号は、有料が「ユ」、無料が「ム」、特と地もあります。例は「01-ユ-000001」の形で、半角で入力します。全角と半角、大文字と小文字が違うと出ないことがあります。

注意

検索で見つからなくても、すぐに許可がないとは言えません。表記の揺れや文字種の違いで出ないことがあります。入力を変えて何度か試し、それでも出ない場合は、紹介会社に直接確かめてください。

サイトに載っている内容

サイトには、許可・届出受理番号、受理年月日、事業主名称、事業所名称、所在地、電話番号、取扱職種の範囲、得意とする職種、備考などが載ります。備考には、優良事業者の認定マーク、行政処分を受けている場合はその内容などが書かれることがあります。

有料と無料は区分が分かれています。無料の職業紹介事業には、有料とは別の許可(第33条)や届出(学校など)があります。どちらの区分かを、検索結果の「区分」で確かめてください。

許可証と掲示

許可証は事業所ごとに備え付け、関係者から請求があったときは提示しなければなりません(第32条の4)。業務運営要領(平成30年4月版)は、許可証を事業所内の一般の閲覧に便利な場所に掲示することも書いています。

業務運営要領は平成30年4月版です。その後の改正は反映されていない可能性があるため、細かい掲示の方法は、労働局や厚生労働省の最新の案内で確かめてください。

申し込む前に確かめること

  • 紹介会社のサイトや書面に、許可・届出受理番号が書かれているか
  • 人材サービス総合サイトで、番号または事業所名・所在地を入れて、同じ会社・事業所が出るか
  • 検索結果の区分が「有料職業紹介事業」か、取扱職種の範囲に希望の職種が入っているか
  • 事業所の所在地・電話番号が、案内された連絡先と合っているか
  • 手数料の説明を、申し込みの前に受けたか
この章の限界

ここで書けるのは、許可の有無と掲載内容を調べる方法までです。会社の良し悪しや、どの紹介会社が合うかは判断しません。この説明は法律の助言ではありません。迷うときは、ハローワークで確かめてください。

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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