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採用選考の本

面接室の、決まりごと

面接で聞かれないはずのこと、履歴書の様式例、応募書類と個人情報の扱い。

第1章

面接で聞かれないはずのことは、何だろう?

本人に責任のないことや、考え方の自由に属することは、採用の基準にしない。厚生労働省はそう示しています。

この章の要点
  • 採用の基本は、応募者の基本的人権の尊重と、職務に必要な適性・能力に基づく選考の2つ。
  • 配慮すべき事項は、「本人に責任のない事項」と「本来自由であるべき事項」に分けて示されている。
  • 採用基準にするつもりがなくても、応募用紙や面接で聞くと就職差別につながるおそれがある、とされている。

先に結論

面接で聞かれないはずのことは、大きく2つに分けて示されています。ひとつは「本人に責任のない事項」、もうひとつは「本来自由であるべき事項」です。厚生労働省は、どちらも採用の基準にしないよう示しています。

採用の基本の考え方は2つです。応募者の基本的人権を尊重すること。そして、職務に必要な適性や能力に基づいて選考することです。採用の自由はありますが、応募者の人権を侵してまでは認められない、とされています。

人種・信条・性別・社会的身分・門地などによる差別をしない、という考え方も、同じ土台にあります。

「本人に責任のない事項」の例

本籍・出生地、住居の種類・間取り・周辺環境、家族の職業・健康状態・学歴・収入・資産、生活環境・家庭環境などが例として挙げられています。いずれも、応募者が自分で選んだものではない事柄です。

「本来自由であるべき事項」の例

信仰する宗教、人生観・生活信条、思想、読んでいる新聞・雑誌・愛読書、支持政党、尊敬する人物が例に挙がっています。労働組合への加入や活動歴、学生運動など社会運動への関わりも、同じ分類に入っています。

例示であること

上の例は示されたものです。公式の記載では、これに限らないとされています。

聞くこと自体が問題になるとされる理由

採用基準にするつもりがなくても、応募用紙や面接で聞くと、就職差別につながるおそれがあります。

エントリーシート、応募用紙、面接の質問、作文の題材で、これらを把握することが差別につながるおそれ、とされています。オンラインのエントリーシートの入力項目にも、同じ考え方から、就職差別につながるおそれのある項目を設けないよう求められています。

つまり、判断の材料にしないと決めていても、聞いた時点で結果に影響するおそれがある、という整理です。

注意

ここで扱っているのは、事業主(採用する側)向けの考え方です。公式の記載は「就職差別につながるおそれ」「配慮すべき」という言い方です。「聞かれた=違法」とは書かれていません。

この章は仕組みの説明です。法律の助言ではありません。また、聞かれたときに答える義務があるかどうかは、この章では判断しません。

聞かれたときに確かめたいこと

  • 「本人に責任のない事項」と「本来自由であるべき事項」の例を、厚生労働省のページで読んだか。
  • 応募用紙やエントリーシートに、上の例に当たる欄がないか見たか。
  • 困ったときの相談先として、ハローワーク・都道府県労働局があることを知っているか。特設サイトに案内があります。

詳しい取扱いは、応募先の募集要項や、ハローワーク・都道府県労働局など公式の窓口で確かめてください。

第2章

履歴書の様式は、どこが決めているの?

厚生労働省は、履歴書の様式例を自分で作りました。それまで勧めていた様式が、規格の解説から消えたためです。

この章の要点
  • 令和2年7月に日本規格協会がJIS規格の解説から履歴書の様式例を削除。厚生労働省はそれを受け、新たな様式例を作成した。
  • 性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄。未記載も可とされている。
  • 通勤時間、扶養家族数(配偶者を除く)、配偶者、配偶者の扶養義務の4欄は設けていない。

先に結論

厚生労働省履歴書様式例は、事業主が参考にする様式として示されたものです。法的な義務ではなく、参考例です。企業が別の履歴書やエントリーシートを使うことも可能とされています。

ただし、公正な採用選考の観点から好ましくない項目は設けない、という条件がつきます。異なる記載欄を設ける場合は、公正な採用選考の観点に特に留意する、と示されています。

様式例が作られたいきさつ

厚生労働省は、従来、日本規格協会のJIS規格の解説にある履歴書の様式例を勧めていました。令和2年7月に、同協会がその様式例を削除しました。

これを受けて、厚生労働省が新たな「厚生労働省履歴書様式例」を作成しました。この章では、作成の年月は書いていません。公式文書の本文に明記がないためです。

性別欄は任意記載

様式例の性別欄は、〔男・女〕の選択ではなく、任意記載欄になっています。性自認の多様な在り方に対応するための変更です。様式上の注記は「記載は任意です。未記載とすることも可能です」です。

性別欄は任意記載欄です。

性別の確認が必要な場合もあると示されています。たとえば、制度上特定の性別を就業させられない場合や、男女別の応募者数を把握する場合などです。その場合も、理由を説明し、本人の納得の上で行うとされています。回答の強要は避けるとされ、性別欄の記載内容や未記載で採否を決めないとも書かれています。

様式例に設けていない欄

通勤時間、扶養家族数(配偶者を除く)、配偶者、配偶者の扶養義務の4欄は、様式例には設けていません。プライバシー性が高いためです。

必要な場合は、面接時に全員へ同じ質問で確認する例が示されています。

どの様式を使うか

対象公式の示し方
一般の求職者厚生労働省履歴書様式例
大学等の卒業予定者統一様式はない。標準的事項の参考例か、同様式例を推奨
高校の新卒者全国高等学校統一用紙
中学の新卒者職業相談票(乙)
時点の注意

様式は改められることがあります。この章は2026-10-14に確認した内容です。最新版は、厚生労働省の公式ページや、応募先の指定様式で確かめてください。

読む前に確かめたいこと

  • 自分が使う履歴書が、様式例か、企業が指定した様式かを確かめたか。
  • 性別欄に、任意である旨の注記があるかを見たか。
  • 通勤時間や扶養などの欄があるなら、募集要項に理由の記載があるかを見たか。
  • 厚生労働省の様式例(PDF)を、公式ページから最新版で確認したか。

様式の扱いに迷ったら、ハローワークや都道府県労働局など公式の窓口で確かめてください。この章は仕組みの説明で、法律の助言ではありません。

第3章

応募書類に書く個人情報は、どこまで集めてよいの?

求職者の個人情報は、仕事の目的に必要な範囲で、目的を明らかにして集める。法律にそう書かれています。

この章の要点
  • 職業安定法第5条の5は、求職者等の個人情報を、業務の目的の達成に必要な範囲内で、目的を明らかにして収集すると定めている。
  • 人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地、思想及び信条、労働組合への加入状況は、原則として収集しないとされる。
  • 収集の手段は適法かつ公正なものとし、戸籍抄本など身元調査に通じる書類は求めないよう助言されている。

先に結論

職業安定法第5条の5第1項は、求職者等の個人情報を扱う際のルールを定めています。業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令に従って目的を明らかにして収集する。収集の目的の範囲内で保管・使用する。これが基本です。

本人の同意がある場合など、正当な事由がある場合は例外とされています。

対象と時点

条文の対象は、公共職業安定所、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者などです。すべての会社の人事に、同じ形で当てはまると書いているわけではありません。

この章は2026-10-14に確認した条文に基づきます。施行日や改正の履歴は、この章では確認していません。e-Govの現行条文で確かめてください。

原則として集めないとされるもの

厚生労働省の文書では、次の事項は原則として収集しないとされています。

  • 人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地など、社会的差別の原因となるおそれのある事項
  • 思想及び信条
  • 労働組合への加入状況

例外として、特別な職業上の必要性など、業務の目的の達成に必要不可欠な場合があります。その場合も、収集の目的を示して本人から集めることが条件とされています。

具体例として挙げられているもの

同じ文書は、具体例として次のものを挙げています。家族の職業・収入、本人の資産(労務管理上必要なものを除く)。容姿・スリーサイズなど。人生観・生活信条・支持政党・購読新聞・愛読書。労働運動・学生運動・消費者運動などの社会運動。

これらの項目が、応募書類の欄として並んでいないかを見ることが、読者の確かめどころになります。

集め方と同意

収集の手段は、適法かつ公正なものとされています。

集め方としては、本人から直接集める、本人の同意の下で本人以外から集める、本人が公開している情報から集める、の3つが示されています。

履歴書の提出や免許の提示を求めることは差し支えないとされています。一方で、戸籍抄本など身元調査に通じる書類の提出は求めないよう助言されています。

同意を求めるときの基準も示されています。同意する事項を具体的に明示すること。業務の目的に必要な範囲を超える収集などへの同意を、条件にしないこと。本人の自由な意思に基づく、明確な同意であること。

確かめたいこと

  • 応募先が、個人情報を何の目的で使うかを示しているか。
  • 提出を求められた書類が、選考に必要な範囲かを募集要項で確かめたか。
  • 同意を求められたとき、何に同意するのかが具体的に書かれているか。
  • 取扱いで困ったときの相談先として、都道府県労働局やハローワークがあることを知っているか。手順は窓口で確かめてください。
この章の範囲

この章は、職業安定法の条文と厚生労働省の文書に書かれていることの説明です。違反した場合の扱いや、他の法律との関係は、この章では扱っていません。

具体的な取扱いについては、応募先や、ハローワーク・都道府県労働局など公式の窓口で確かめてください。

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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