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産休と出産の本

生まれる前の、段取り

産前産後休業の期間、出産手当金と出産育児一時金、産休中の保険料と解雇の決まり。

第1章

産休は、いつからいつまで取れる?

産前と産後で決まりが違います。「請求したら」と「就業させてはならない」を分けて読みます。

この章の要点
  • 産前は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、女性が請求したら就業させてはならない。
  • 産後は、出産の翌日から8週間は就業させてはならない。6週間を過ぎたら、本人が請求し医師が支障なしと認めた業務に限り就かせられる。
  • 妊娠中の女性が請求したら、他の軽易な業務に転換させなければならない。

先に結論

産休には、産前と産後で決まりの重さが違う部分があります。産前は、女性が請求したら会社は就業させてはならない、という形です。産後は、本人の請求がなくても、原則として8週間は就業させてはならないとされています。

産前は「請求したら」、産後は「請求がなくても」就業させてはならない期間があります。

産前は、出産予定日の6週間前から

労働基準法65条1項では、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、女性が休業を請求した場合は就業させてはならないとされています。請求が条件なので、産前の休業を取らずに働き続ける選択もあります。

妊娠中の女性が請求したときは、他の軽易な業務に転換させなければならない決まりもあります(同条3項)。

産後は、8週間が基本

出産の翌日から8週間は、就業させてはならないとされています(同条2項)。ここでは本人の請求は要件になっていません。

6週間を過ぎたあとは、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に限って就くことができます。例外には、本人の請求と医師の判断の両方が要ります。

休みの期間を数えるときの目安

協会けんぽの説明では、健康保険の給付や保険料免除の対象になる期間は、出産の日を基準に次のように数えます。この数え方は協会けんぽの説明にあるもので、労働基準法の条文を日数に置き換えたものではありません。

産前出産日以前42日から(多胎妊娠は98日から)
産後出産日後56日まで
注意協会けんぽの説明では、出産が予定日より遅れた場合は、予定日が基準になります。

会社の人に確かめること

産休は、会社の就業規則や申出の書式で、申出の時期や方法が決まっていることがあります。このページは制度の仕組みの説明で、個別の法律判断ではありません。

  • 出産予定日(母子手帳や医師の証明)から数えた、産前の開始日
  • 会社への産休の申出の方法(就業規則・申出書の有無)
  • 産後6週から8週の間に働く場合は、本人の請求と医師の判断が要ること

休みの間の給料の扱いは、次の章で扱います。判断に迷うときは、会社の就業規則や人事担当、協会けんぽなど公式の窓口で確かめてください。

第2章

産休中のお金は、何がもらえる?

会社の給料が出ない間は、健康保険から出る出産手当金が支給されることがあります。出産した人には出産育児一時金があります。

この章の要点
  • 出産手当金は、出産のため会社を休み給与の支払いがなかった期間に、出産日(予定日より遅れたら予定日)以前42日(多胎98日)から出産日後56日までの範囲で支給される。
  • 1日あたりは、支給開始日以前の12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けた額。協会けんぽの公式例では、平均17万円で1日3,780円。
  • 出産育児一時金は、2023年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度に加入する医療機関で妊娠22週以降なら1児につき50万円。直接支払制度がある。

先に結論

産休中に会社から給料が支払われない場合は、健康保険から出産手当金が支給されることがあります。出産した人には、出産育児一時金もあります。どちらも協会けんぽの説明をもとにしています。

出産手当金は、給与の支払いがなかった休業の期間に、健康保険から支給されます。

出産手当金は、どの期間が対象?

健康保険法102条1項では、出産の日(出産が予定日より後なら予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間が対象とされています。給与の支払いを受けなかったことが条件です。

給与が出ていても、その日額が出産手当金の日額より少なければ、差額が支給されます。傷病手当金とは重複して受けられません。傷病手当金の方が多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

1日あたりの額は、どう計算される?

協会けんぽの説明では、支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、さらに3分の2を掛けて1日あたりの額を出します。次の例は協会けんぽの公式の例です。

標準報酬月額16万円が6か月、18万円が6か月
平均17万円
計算の途中5,670円(10円未満四捨五入)
1日あたり3,780円(1円未満四捨五入)

この額は例です。本人の額は、給与明細や協会けんぽの案内で確かめてください。

注意被保険者の期間が12か月に満たない場合は、直近の各月の標準報酬月額の平均と、前年度9月30日時点の全被保険者の平均のうち、低い方を使います。後者の基準額は、支給開始日が2025年3月31日以前なら30万円、2025年4月1日以降なら32万円です(協会けんぽの説明)。

出産育児一時金は、出産した人に

2023年4月1日以降の出産では、産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合、1児につき50万円が支給されます。多胎の場合は胎児の数だけ支給されます。

直接支払制度を使うと、協会けんぽが医療機関へ直接支払います。利用には退院前に合意文書が必要です。費用が給付額より少ない場合は、出産後およそ3か月後に差額の申請書が届き、給付額を超える分は窓口で払います。

退職を考えているとき

注意退職後も受けられるのは、資格を失う日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続を除く)があり、資格を失う日の前日に出産手当金を受けているか、受けられる状態の人です。退職日に出勤すると、資格を失った後は受けられません。

確かめること

出産手当金は、「健康保険出産手当金支給申請書」を協会けんぽの支部へ出す仕組みです。このページは協会けんぽの説明で、健康保険組合や共済は給付の内容が違う場合があります。

  • 自分の加入している保険(協会けんぽか、健康保険組合か)
  • 休んだ日に給与が支払われていたか、支払われた額はいくらか
  • 出産する医療機関が産科医療補償制度に加入しているか、直接支払制度を使うか

金額は2026年10月14日に確認した協会けんぽの記載に基づきます。改定されることがあるため、申請の前に協会けんぽの窓口やページで確かめてください。

第3章

産休中の保険料と、解雇の決まりは?

産休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。妊娠や出産を理由にした解雇は、法律で禁止されています。

この章の要点
  • 産前産後休業中は、本人分と事業主分の健康保険料・厚生年金保険料が免除され、年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われる。申出は事業主が行う(日本年金機構)。
  • 妊娠・出産、産休の請求や取得などを理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されている。妊娠中と出産後1年を経過しない間の解雇は、事業主が理由でないことを証明しない限り無効(均等法9条3項・4項)。

先に結論

産前産後休業の期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。免除された期間は、年金の計算では保険料を納めた期間として扱われます。妊娠や出産を理由にした解雇は、法律で禁止されています。

産休中の保険料は免除され、免除の期間は年金の計算で納めた期間として扱われます。

保険料は、どの期間が免除される?

免除されるのは、本人分と事業主分の、健康保険料と厚生年金保険料の両方です(日本年金機構)。対象は、2014年4月30日以降に産前産後休業が終わる被保険者です。

期間は、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までのうち、妊娠や出産のため働かなかった期間です。

手続きは、会社が行う

免除の手続きは、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出して行います。本人は、この申出書を出しません。

  • 会社が「産前産後休業取得者申出書」を出しているか
  • 給与明細で、休んでいる期間の社会保険料が引かれていないか

妊娠や出産を理由にした解雇は

男女雇用機会均等法9条3項は、妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業を請求・取得したことなどを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止しています。厚生労働省の説明では、解雇のほか、契約を更新しないことや、労働条件を不利益に変えることを強いることも、禁止される例に挙げられています。

同条4項は、妊娠中の女性と、出産後1年を経過しない女性への解雇について、事業主が3項の理由による解雇ではないことを証明しない限り無効としています。

注意不利益な取扱いに当たるかは、個別の事情で判断されます。このページは条文の仕組みの説明で、当てはめや法律の助言ではありません。迷うときは、会社の就業規則を確かめたうえで、公式の窓口に相談してください。

確かめること

保険料の免除の期間の細かな数え方は、この本では確かめていません。手続きは日本年金機構の案内で確かめてください。国民年金の保険料の扱いも、この本では確かめていません。

  • 産休の申出は、いつまでに誰へするか(就業規則で決まっているか)
  • 保険料の免除の期間が、会社の手続きと合っているか(日本年金機構の案内で確かめる)
  • 不利益な扱いを受けたと感じたときの相談先(公式の窓口)

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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