無料には、わけがある
転職のサービスが、どういう決まりと、どういうお金の流れで動いているか。
転職エージェントは、なぜ無料なのか
求職者が料金を払わずに使える理由は、法律の決まりと、お金の流れにあります。
- 職業紹介の事業者は、求職者から手数料を原則として受け取れない(職業安定法 第32条の3 第2項)
- 紹介の手数料は、主に求人を出す企業の側から受け取る
- 例外は、厚生労働省令で定める一部の場合に限られる
先に結論
職業紹介を事業として行う会社は、法律で、求職者から手数料を受け取ることが原則として禁じられています(職業安定法 第32条の3 第2項)。そのため、紹介の手数料は、主に求人を出す企業の側から受け取る仕組みになっています。
お金の流れ
相談や求人の紹介を受ける側は、料金を払いません。エージェントは、一般に、紹介した人の採用が決まったときに、企業から手数料を受け取ります。
例外もある
同じ条文には、求職者の利益のために必要と認められる場合として、厚生労働省令で定めるときに限り、求職者から手数料を取れるという例外が書かれています。対象は一部の職業などに限られます。気になるときは、申込みの前に、そのサービスの利用規約で料金の有無を確かめてください。
使う側が知っておきたいこと
- エージェントは、企業からの手数料で成り立っています。紹介される求人や勧め方は、その仕組みの上にあります。
- 複数のサービスに同じ質問をすると、扱う求人や支援の違いが見えます。
- 希望する条件は、先に言葉にしておきます。決めるのは、いつも自分です。
確かめ方
有料で職業紹介を行うには、厚生労働大臣の許可が要ります。サイトに許可番号を載せているサービスもあるので、運営会社の情報とあわせて確かめられます。
求人サイト・スカウト・エージェントの違い
似ているようで、誰が動くのか、どこまで関わるのかが違います。
- 求人サイトは自分で探す、スカウトは声がかかる、エージェントは担当者が間に入る
- エージェントは法律上の「職業紹介」で、有料で行うには厚生労働大臣の許可が要る
- どれか1つに決めず、組み合わせて使う人もいる
3つの仕組み
- 求人サイト: 自分で求人を探して、自分で応募します。
- スカウト: 登録した経歴を見た企業やエージェントから、声がかかります。
- エージェント: 担当者が相談に乗り、求人を紹介し、応募や日程の調整を手伝います。
法律の上での違い
職業安定法は、求人と求職の申込みを受けて、雇用関係の成立をあっせんすることを「職業紹介」と定めています(第4条第1項)。エージェントはこれに当たり、有料で行うには厚生労働大臣の許可が要ります。
求人の情報を求職者に届けることなどは「募集情報等提供」として、別に定められています(第4条第6項)。求人サイトの多くはこちらです。スカウトのサービスは、運営の形によってどちらにもなりえます。運営会社の情報で確かめてください。
使い分け
- 自分のペースで探したいときは、求人サイトが向いています。
- 市場で自分がどう見られるかを知りたいときは、スカウトが手がかりになります。
- 進め方から相談したいときや、時間が限られるときは、エージェントが向いています。
どれか1つに決める必要はなく、組み合わせて使う人もいます。
求人票の「固定残業代」は、どこを読めばいい?
固定残業代は、求人票に「基本給」「何時間分でいくら」「超えた分は別に払う」の3つが分けて書かれているかが、読みどころです。
- 国の指針は、固定残業代を採る求人に、基本給の額、固定残業の時間数と金額、超えた分は追加で払うこと、の3つを明示するよう求めています。
- 固定残業代は、名称にかかわらず、一定時間分の割増賃金を定額で払うものを指します。深夜・休日だけの場合も同じ記載が必要です。
- 国の記載例は「基本給」「○時間分の時間外手当として△△円」「超えた分は追加で支給」の3行の形です。
先に結論
固定残業代が含まれる求人では、国の指針が、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業代の計算方法(何時間分で何円か)、超えた時間の割増賃金を追加で払うこと、の3つを明示するよう定めています。求人票でこの3つが分けて読めるかが、最初に見る点です。
国の指針は、固定残業代を採る求人に、基本給の額、固定残業の時間数と金額、超えた分は別に払うこと、の3つを明示するよう求めています。
固定残業代とは何か
固定残業代は、名称にかかわらず、一定時間分の時間外・休日・深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金を指します。「みなし残業代」など呼び方はさまざまですが、見る点は同じです。深夜・休日だけの固定残業代でも、同じ記載が必要とされています。
求人票の3行の形
厚生労働省が示す記載例は、「基本給(××円)」、「□□手当(時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)」、「○時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給」の3行です。求人票がこの形に近く書かれているかを比べると、読みやすくなります。
固定残業代は、名称を問わず、一定時間分の割増賃金を定額で払うものを指します。手当の名前だけで判断せず、本文の時間数と金額を見てください。
手当に別の手当が混ざるとき
厚生労働省のリーフレット(2016年12月版)は、□□手当に固定残業代以外の手当を含む場合は、固定残業代の分を分けて記載することを案内しています。一つの欄に複数の意味が入っていると、どこまでが固定残業代かが読み取りにくくなります。
書かれていないときは
求人票で3つが分かれていない場合は、応募の前に求人元や紹介会社へ文書で確かめる方法があります。厚生労働省の募集・求人業務取扱要領(平成30年1月)は、最初に接触する時点までに明示すること、固定残業代の内容の明示は特に留意することとしています。口頭だけでなく、書面で答えをもらえるかを聞いてみてください。
- 固定残業代を除いた基本給の額が、別の行で書かれているか
- 固定残業代が「何時間分で何円」と、時間数と金額の両方で書かれているか
- 固定残業時間を超えた分は追加で支払う、と書かれているか
- 手当の欄に、固定残業代以外の手当が混ざっていないか(混ざる場合は分けて書かれているか)
- 書かれていない点は、応募の前に求人元や紹介会社へ文書で確かめる
ここで説明しているのは、募集の時に何を明示するかの決まりです。固定残業代が有効かどうか(割増賃金の支払いとして認められるか)は、判例や労働基準法の問題で、求人票の読み方とは別の話です。
指針は「明示すること」を定めています。明示しなかった場合の扱いは、この章では書いていません。この説明は法律の助言ではありません。個別の求人について迷うときは、ハローワークや求人元に確かめてください。
体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。