辞めると決めた日から
退職の申し出の時期、有給休暇、辞めるときに受け取る書類を、法令と公式の説明で読み解く。
退職の申し出は、いつまでに?
期間の定めがあるかないかで、ルールの置き場所が変わる。
- 期間の定めのない雇用は、解約の申し入れから2週間で終わる(民法627条1項)。
- 期間の定めがあっても、やむを得ない事由があれば直ちに解除できる(民法628条)。
- 就業規則に退職の定めがあれば、まずその内容を確かめるよう労働局が案内している。
先に結論
期間の定めのない雇用では、退職の申し入れから2週間で雇用が終わると民法に定められています(民法627条1項)。期間の定めがあるかどうかで、ルールの見る場所が変わります。
ただし、会社の就業規則に退職の定めがあるときは、まずその内容を確かめるよう労働局が案内しています。この章は一般的な仕組みの説明で、個別の判断ではありません。
期間の定めがあるかないかで分かれる
雇用契約には、期間を決めたものと決めていないものがあります。期間の定めのない雇用は、いつでも解約の申し入れができ、申し入れから2週間で終わります。
期間の定めがある場合(1年契約など)は、原則として契約期間の中は辞められないのが基本です。ただし、やむを得ない事由があれば、各当事者は直ちに解除できます(民法628条)。その事由が一方の過失によるものだったときは、相手に損害賠償の責任を負うことがあります。
会社の同意と就業規則
会社が退職願を受け取らなくても、会社の同意は必要ありません。ただし、会社の就業規則に退職の手続きや申し出の時期が定められていることがあります。
大阪労働局のよくある質問では、極端に長い申し入れ期間は無効とされることもあると案内されています。どこまでが有効かを示す数字は、公式には示されていません。
- 自分の契約に期間の定めがあるか(雇用契約書・労働条件通知書)
- 就業規則の退職の定め(申し出の時期・方法)
- 申し出の日付と方法を、自分でも残しているか
- 有期の場合、契約期間の終わりの日
有給休暇は、辞める前に使える?
有給は「請求した時季に与える」が原則。会社が動かせるのは時季だけ。
- 6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤すると、原則10日の有給が付与される。
- 使用者は、労働者が請求する時季に与える。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変えられる(時季変更権)。
- 有給を請求する権利の時効は2年。前年度の取り残しは翌年度に与えられる。
先に結論
有給休暇は、労働者が請求した時季に与えるのが原則です(労働基準法39条5項)。会社が時季を変えられるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
辞める前に使うときは、残りの日数と、請求する時季を確かめます。まず、自分の残り日数を確かめることから始めます。
付与される日数
雇い入れから6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤すると、原則として10日が付与されます。継続勤務が長くなると付与日数は増え、6年6か月以上で20日になります。
所定労働日数が少ない人は、日数に比例して付与されます。週30時間未満かつ週4日以下、または年216日以下がその対象の目安として示されています。
請求する時季と、会社の変更
労働者が具体的な月日を指定したときは、時季変更権による場合を除き、その日に与える必要があります。時季変更権は、請求された時季に与えると事業の正常な運営を妨げる場合に、他の時季へ変えられる権利です。
厚生労働省の解説では、同じ期間に多数の人が希望し全員に与えにくい場合などが例として挙げられています。ただし、可否は事案ごとに異なります。
時効と繰り越し
有給を請求する権利の時効は2年です。前年度に取り残した分は、翌年度に与えられます。
有給を取ったことを理由に賃金を減額するなど、不利益な扱いはしないようにするとされています。
- 残りの日数と、いつ付与された分か(給与明細・勤怠システム)
- 時効の2年にかかる分がないか
- 会社の申請方法(就業規則・勤怠システム)
- 最終出勤日と退職日の間に、有給をどう置くか
辞めるときに受け取る書類は?
退職後の手続きは、会社から届く書類と、自分で出す届出が起点になる。
- 離職票は、雇用保険の基本手当などを受けるのに必要な書類。会社がハローワークに出した離職証明書をもとに、会社から届く。
- 給与所得の源泉徴収票は、年の途中で退職した人には退職の日以後1か月以内に交付される。
- 退職後に国民年金へ入る届出は、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村で行う。
先に結論
退職後の手続きは、会社から届く書類が起点になることが多いです。離職票、源泉徴収票、健康保険の扱い、国民年金の届出が主な項目になります。
書類ごとに、役割と時期が違います。まずは下の表で全体をつかみ、そのあと一つずつ確かめてください。
| 書類・手続き | 役割 | 時期・期限 |
|---|---|---|
| 離職票 | 雇用保険の基本手当などを受けるのに必要 | 会社から届く(届く時期は会社に確かめる) |
| 源泉徴収票 | 年の途中で退職した人の所得の証明 | 退職の日以後1か月以内に交付 |
| 国民年金の届出 | 退職後に第1号被保険者になる手続き | 退職日の翌日から14日以内 |
離職票:ハローワークで使う書類
離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受けるのに必要です。
会社が離職証明書をハローワークに提出し、離職後に会社から離職票(-1、-2)が届きます。本人は、住居地を管轄するハローワークで求職の申し込みをするときに提出します。
2025年1月20日から、希望する人はマイナポータルでも受け取れます。マイナンバーをハローワークに登録済みであること、またはマイナンバーカードを取得しマイナポータルの利用手続きをしていることなどが条件です。条件を満たさなければ、従来どおり事業所から送付されます。
離職票が届かない場合や、事業主と連絡がつかない場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせます。
源泉徴収票と国民年金
給与所得の源泉徴収票は、年の途中で退職した人には退職の日以後1か月以内に交付されます。受給者の承諾などの要件を満たせば電磁的方法でも交付でき、請求があれば書面で交付されます。
国民年金は、退職後に第1号被保険者として入る手続きの期限が、退職日の翌日から14日以内です。届出は住所地の市区町村に出し、本人または世帯主が提出します。電子申請もできます。
配偶者の扶養に入っていた場合(第3号被保険者)は、配偶者の勤務先が手続きします。扶養していた配偶者が退職して第1号になると、第3号から外れ、第1号の手続きが必要になります。
健康保険の扱い
協会けんぽ大阪支部の案内では、会社員本人の資格は退職日の翌日に喪失し、それ以降は保険証や資格確認書を使えないとされています。使ってしまうと、あとで保険給付費の返還になることがあります。使えなくなった保険証は、速やかに返却します。
マイナ保険証を使う場合は、転職・退職後に新しい加入先が反映されているかを受診前に確かめるよう、協会けんぽ宮城支部が案内しています。反映前は、全額を立て替えることがあります。
- 離職票の受け取り方(郵送か、マイナポータルか)と、届く時期を会社に聞く
- 離職証明書の氏名欄の記載と、離職理由などの内容
- 源泉徴収票の交付の時期と方法(書面か電子か)
- 退職日の翌日からの健康保険の扱い(加入先の案内で確かめる)
- 国民年金の届出の期限(退職日の翌日から14日以内)と必要な書類
体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。