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お金と手続きの本

空白期間の歩き方

会社を辞めてから次の会社に入るまでの、失業手当・健康保険・年金の手続きの仕組み。

第1章

失業手当は、いつから、どこで受け取る?

辞めてから、まずハローワークへ。待つ期間が二つあることを先に知っておく。

この章の要点
  • 基本手当は、求職の申込みをし、就職の意思と能力があるのに職に就けない人が対象
  • 申込み後に待期7日があり、正当な理由のない自己都合離職はさらに給付制限がかかる
  • 離職日が令和7年4月1日以降なら給付制限は原則1か月(3月31日以前は原則2か月)

先に結論

失業手当(基本手当)は、ハローワークで求職の申込みをしたあとに、対象になる人が受け取る給付です。辞めた日からすぐに振り込まれるわけではありません。待つ期間が二つあります。

待期7日と、自己都合で辞めた場合の給付制限(離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月)の二つがある。

対象になるのは、どんな状態の人か

基本手当は、就職の意思と能力があるのに、職に就けない「失業の状態」の人が対象です。病気・けが、妊娠・出産・育児、休養、家事に専念している場合は、対象にあたらないと説明されています。

加入期間の条件もあります。離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あることが基本です。特定受給資格者・特定理由離職者は、離職日以前1年間に通算6か月以上で足ります。どちらにあたるかはハローワークが判断します。

手続きの流れと期間

手続きは、住所を管轄するハローワークで行います。離職票などを持って行き、求職の申込みをします。受給期間は原則、離職日の翌日から1年間です。

失業認定日は原則4週間に1回あります。病気などで30日以上働けない場合は受給期間を延長できますが、最長は3年間です。

待期7日受給資格の決定日から通算7日間は「待期」で、離職理由にかかわらず一律です。この間は基本手当は出ません。

自己都合で辞めた場合の給付制限

正当な理由のない自己都合の離職は、待期のあとにさらに給付制限がかかります。離職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、令和7年3月31日以前なら原則2か月です。

離職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合離職で受給資格決定を受けたことが2回以上ある場合や、重責解雇の場合は3か月です。「全員が1か月」という意味ではありません。

注意令和7年4月以降は、リ・スキリングのための教育訓練等を受けると給付制限が解除される制度があります。申し出には訓練開始日の証明書が必要です。対象講座の細かい条件は、厚生労働省のページで確かめてください。

給付制限がある場合の支給は、制限期間が過ぎたあとの認定日からです。給付制限中に再就職し、一定の要件を満たすと再就職手当を受けられる場合もあります。詳しくはハローワークで確かめてください。

離職票が届かないとき

離職票は、会社が出す離職証明書をもとにハローワークが交付します。必要なのに手元に無い場合は、前の会社に離職証明書を請求します。

  • 離職票が会社から届いているか(届かなければ会社に請求する)
  • 自分の離職日が令和7年4月1日以降か
  • 離職理由が自己都合にあたるか、特定受給資格者などにあたるかを、ハローワークで確かめたか
  • 住所を管轄するハローワークの場所と、受付の方法
  • 被保険者期間の通算が足りているか(窓口で確かめる)

この章は、制度の仕組みを説明したものです。個別の受給の可否や日数は判断できないので、ハローワークで確かめてください。

第2章

健康保険は、辞めたあとどう切り替える?

辞めた翌日から、どこかの医療保険に入っている必要がある。選べる道は三つ。

この章の要点
  • 退職後の道は、任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者の三つ
  • 協会けんぽの任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申出。被保険者期間が継続2か月以上あることが条件
  • 従来の健康保険証は2025年12月1日で終了。いまはマイナ保険証か資格確認書

先に結論

会社を辞めると、会社の健康保険からは外れます。そのため、次の入社までの間も、どこかの医療保険に入っている必要があります。選べる道は、任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者の三つです。

任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申し出る。期限が短いので、先に日付を数えておく。

三つの道の仕組み

任意継続は、今の健康保険に、退職後も一定期間入り続ける制度です。協会けんぽの場合、資格を失う日の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることが条件です。協会けんぽと健康保険組合の期間は合算できます。加入できる期間は2年です。

国民健康保険は、お住まいの市区町村で加入します。保険料は、世帯の人数・前年の所得・市区町村によって決まります。家族の被扶養者になる道は、家族の加入先の基準を満たす必要があります。

任意継続の期限

任意継続の申出は、退職日の翌日から20日以内です。20日目が土日祝の場合は、翌営業日までとされています。郵送の場合は、20日以内に届く必要があります。

保険料は、退職時の標準報酬月額(上限32万円)に都道府県の率を掛けて計算されます。事業主の負担分がなくなります。納付期限は毎月10日です。

注意20日を過ぎた場合の扱いは、協会けんぽのFAQには書かれていません。期限を過ぎた場合は、協会けんぽに確かめてください。

保険証は、いまどうなっている?

従来の健康保険証は、2025年12月1日で終了しました。いまは、医療機関でマイナ保険証か資格確認書を示します。資格確認書は、加入先の医療保険者が無償で交付します。マイナ保険証を持たない人は、申請しなくても交付されます。有効期限は5年以内で、保険者が決めます。

  • 退職日と、その翌日から数えた20日目の日付
  • 前の会社の加入先(協会けんぽか健康保険組合か)
  • 国民健康保険の保険料を、市区町村の窓口で聞いたか
  • 家族の被扶養者になれるか、家族の勤務先に聞いたか
  • 次の会社への入社日(間があくかどうか)

どの道が有利かは、この章では判断しません。保険料は、人数・所得・加入先によって変わります。協会けんぽも、選ぶ前に保険料を比べるよう案内しています。健康保険組合に入っていた人は、組合ごとの手続きが必要です。

第3章

年金は、辞めたあとどう切り替える?

次の会社まで間があくなら、年金も国民年金に切り替える。

この章の要点
  • 次の会社に入らない期間は、国民年金の第1号被保険者の手続きをして保険料を納める
  • 届出は退職日の翌日から14日以内。窓口は住所地の市区役所・町村役場(電子申請もある)
  • 配偶者の健康保険の被扶養者になる場合は第3号。手続きは配偶者の勤務先を通す

先に結論

厚生年金に入っていた人が会社を辞めて、しばらく就職しない場合は、国民年金の第1号被保険者の手続きをします。保険料も自分で納めます。届出の期限は、退職日の翌日から14日以内です。

退職したら、退職日の翌日から14日以内に国民年金の届出をする。

どの区分になるか

年金は、働き方や家族の状況で区分が変わります。次の会社に入るまで間があく場合や、自営業になる場合は、第1号の手続きが必要です。

配偶者の健康保険の被扶養者になる場合は、第3号の手続きになります。第3号の手続きは、配偶者の勤務先を通して書類を出します。第2号の人が退職すると、扶養されていた配偶者も第3号ではなくなり、第1号の手続きが必要になります。

届出の場所と必要なもの

第1号の届出は、住所地の市区役所・町村役場で行います。本人または世帯主が届け出られます。マイナポータルを使った電子申請もあります。

必要なものは、基礎年金番号がわかるもの、または個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)と、本人確認書類です。退職直後は、離職票など資格を失った日を示す書類が必要な場合があります。

日付の数え方資格を得る日や失う日は、暦のうえで紛らわしくなりやすい部分です。実際の日付は、年金事務所か市区町村の窓口に、退職日と次の入社日を伝えて確かめてください。

保険料が払えないとき

退職などで保険料の納付が難しい場合は、申請により特例免除が認められることがあります。特例では、退職者の前年の所得を除いて見るとされています。金額の基準は、年度によって変わるため、窓口で確かめてください。

注意14日を過ぎた場合の扱いは、このページでは確かめられていません。期限を過ぎたときは、年金事務所か市区町村に確かめてください。
  • 次の入社日までの間があくかどうか
  • 配偶者の被扶養者になる予定か(その場合は配偶者の勤務先に確かめる)
  • 基礎年金番号がわかる書類、またはマイナンバーカードがあるか
  • 市区町村の国民年金の窓口の場所(または電子申請)
  • 保険料の納付が難しい場合の免除・猶予の窓口

この章は、手続きの仕組みを説明したものです。どの区分にあたるか、保険料がいくらかは、年金事務所か市区町村で確かめてください。

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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