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休む制度の本

休むことも、働き方

育児休業、介護休業・介護休暇、休む前に確かめる申出の期限と改正点。

第1章

育児休業は、いつまで取れるのか?

育児休業は法律で決まった権利です。期間、申出、お金の3点を、産後パパ育休とあわせて整理します。

この章の要点
  • 育児休業は原則、子が1歳になる前日まで。事情があれば1歳6か月・2歳まで延長できる。
  • 子の出生後8週間以内には、別枠で最長4週間の産後パパ育休(出生時育児休業)がある。
  • 育児休業給付金は休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)。2025年の改正で出生後休業支援給付金(13%)も設けられた。

先に結論

育児休業は、原則として子が1歳に達する日(誕生日の前日)まで取れます。保育園に入れないなどの事情があれば、1歳6か月、さらに2歳まで延長できます。男女の労働者が対象で、有期雇用でも条件を満たせば取得できます。

育児休業は原則、子が1歳になる前日まで。事情があれば1歳6か月・2歳まで延長できます。

申出と分割

申出は、休業開始予定日の1か月前までが期限です。原則として、1人の子につき2回まで分けて取れます。

父母がともに取る場合は、パパ・ママ育休プラスという仕組みがあります。子が1歳2か月に達するまで対象が延びます。休業期間は1人1年が上限です。

産後パパ育休(出生時育児休業)

子の出生後8週間以内に、最長4週間の休業を取れる別の制度があります。2回に分けて取れます。休業中に就業するのは、労使協定がある場合に限られます。申出は、休業開始予定日の2週間前までです。

お金の仕組み

育児休業給付金は、休業開始時賃金日額に支給日数をかけて、67%が支給されます。181日目以降は50%です。出生時育児休業給付金は、出生後8週間以内の28日以内の休業が対象で、67%です。

給付を受けるには、休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月(または就業80時間以上の月)が12か月以上あるなどの要件があります。

2025年の改正育児・介護休業法の改正は、2025年4月と10月に段階的に施行されました。3歳未満の子を育てる人に対して、テレワークなどの選択肢を用意することが事業主の努力義務になりました。個別の施行日は、厚生労働省の「法改正のポイント」で確かめてください。

確かめること

  • 子の誕生日と出産予定日
  • 申出の期限(育児休業は1か月前、産後パパ育休は2週間前)
  • 就業規則と労使協定の定め
  • 給付の要件(加入期間と就業状況)
  • 会社が出す書類と手順
注意労使協定があれば、入社1年未満などの人を育休の対象外にできます。給付の賃金日額の上限と下限は毎年8月1日に改定されるため、ここでは金額を書きません。

この説明は制度の仕組みを示すもので、法律の助言ではありません。取り方や給付の手続きは、会社の人事、ハローワーク、または厚生労働省の公式ページで確かめてください。

第2章

介護休業と介護休暇は、何がちがうのか?

長く休む介護休業と、単発で休む介護休暇は別の制度です。日数も給付もちがいます。

この章の要点
  • 介護休業は対象家族1人につき3回、通算93日まで。
  • 介護休暇は年5日(対象家族2人以上は年10日)で、1日または時間単位で取れる。
  • 介護休業給付金は休業開始時賃金日額の67%。介護休暇は給付の対象ではなく、賃金の有無は会社の定めによる。

先に結論

介護休業は、要介護状態の家族を介護するために、まとまった期間休む制度です。介護休暇は、単発の日や時間に使う制度です。どちらも法律にある制度ですが、日数と給付のしくみがちがいます。

介護休業は通算93日まで、介護休暇は年5日(2人以上なら年10日)です。

介護休業

対象は、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態の家族です。対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。

取得は、対象家族1人につき3回まで、通算93日までです。労使協定があれば、継続雇用1年未満の人などを対象外にできます。

介護休暇

対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日取れます。1日単位のほか、時間単位でも取れます。申出は口頭でも可能です。

賃金が支払われるかどうかは会社の定めによります。年次有給休暇とは別に取れる休暇です。勤続6か月未満を対象外にできた規定は、2025年の改正で廃止されました。週の所定労働日数が2日以下の人は、対象外にできるままです。

給付の違い

介護休業には、介護休業給付金があります。休業開始時賃金日額に支給日数をかけて、67%が支給されます。同じ家族について、通算93日・3回までが対象です。

休業中の賃金が休業前の8割以上になると、給付は支給されません。申請はハローワークで行います。介護休暇には、この給付はありません。

2025年の改正2025年の改正は、2025年4月と10月に段階的に施行されました。介護に直面した人への個別の周知や意向確認、介護休業を申し出やすい雇用環境の整備などが加わりました。個別の施行日は、厚生労働省の改正ポイントで確かめてください。

確かめること

  • 対象家族の範囲と、要介護状態にあるか
  • 休業と休暇のどちらが合うか
  • 労使協定で対象外にされていないか
  • 給付の要件と、申請の期限
  • 会社の書類と手順
注意給付額は毎年8月1日に改定されるため、ここでは金額を書きません。介護休暇の賃金の有無は、会社ごとに違います。就業規則で確かめてください。

この説明は制度の仕組みを示すもので、法律の助言ではありません。要介護認定や申請の手続きは、ハローワーク、または会社の人事で確かめてください。

第3章

休むと決めたら、何を先に確かめるのか?

休む権利は法律にあります。ただし申出の期限と、会社の就業規則や労使協定を先に確かめる必要があります。

この章の要点
  • 法律上の申出期限は制度ごとに違う(育児休業は1か月前、産後パパ育休と介護休業は2週間前)。
  • 就業規則で、介護休業の申出期限をこれより短くすることはできる。
  • 労使協定で対象外にできる人の範囲がある。会社の規則と協定を見る。

先に結論

休む制度を使うときは、まず申出の期限を確かめます。期限は制度ごとに違います。そのうえで、会社の就業規則と労使協定に、法律とちがう定めがないかを見ます。

申出の期限は制度ごとに違います。就業規則と労使協定も、あわせて確かめます。

申出の期限

育児休業休業開始予定日の1か月前まで原則は書面。事業主が認めればFAX・電子メールも可
産後パパ育休休業開始予定日の2週間前まで出生後8週間以内の休業
介護休業休業開始予定日の2週間前まで書面等。就業規則でより短い期限を定めることは可能
介護休暇期限は、会社の就業規則と窓口で確かめる口頭でも可

介護休業の終了日と開始日

介護休業の終了日は、休業終了予定日の2週間前までに申し出ます。1回の申出につき1回、繰り下げできます。

開始日の変更は、法律に定めがありません。そのため、当然にはできないものとして扱われます。事業主は、申出があったとき、開始と終了の予定日を速やかに書面などで通知します。様式は法律で決まっていません。

就業規則と労使協定

育児休業は、社内に規定がなくても申出により取得できます。一方で、労使協定があれば、入社1年未満などの人を対象外にできます。

介護休業では、就業規則で申出期限を法律より短く定めることができます。社内の規則は会社ごとに違うため、ここでは確かめ方だけを書いています。

2025年の改正2025年の改正で、妊娠・出産の申出のときなどに、仕事と育児の両立について個別の意向聴取と配慮を行う義務が加わりました。この義務は2025年10月1日に施行されました。ほかの項目の施行日は、厚生労働省の法改正のポイントで確かめてください。

確かめること

  • 休む制度ごとの申出期限
  • 就業規則の申出期限と、申出の様式
  • 労使協定で対象外にされていないか
  • 申出先(人事・上司)
  • 給付の手続きに必要な会社の書類
注意法律上は、休める人と休めない人がいます。労使協定による対象外があるため、休めると言い切ることはできません。

この説明は制度の仕組みを示すもので、法律の助言ではありません。申出の手順や社内規則の中身は、会社の就業規則と人事担当に確かめてください。

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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