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有給休暇の本

休みにも、数え方がある

有給休暇の付与の条件と日数、年5日の取得義務、時季変更権と時効。

第1章

有給休暇は、いつから何日もらえる?

「6か月」と「8割」の2つがそろうと10日。そこから勤続年数で増え、パートは働く日数に比例します。

この章の要点
  • 雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、10労働日の有給休暇が与えられる(労働基準法 第39条第1項)。
  • 通常の労働者は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日。
  • 週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下(または年間所定労働日数216日以下)の人は、日数に比例した日数が与えられる。

先に結論

有給休暇の最初の付与は、6か月の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤がそろうと10労働日です(労働基準法 第39条第1項)。

その後は、勤続年数が増えるにつれて日数が増えます。通常の労働者は、6年6か月以上で20日になります。

ここは、有給がいつ、何日付与されるのかという仕組みの説明です。個別の日数は、会社の就業規則と労働条件通知書で確かめてください。

最初の10日の条件

条件は2つです。雇い入れの日から6か月継続して勤務したことと、その期間の全労働日の8割以上出勤したことです。

休職、長期の病気欠勤、組合専従の期間も、継続勤務として通算されます。業務災害による休業、産前産後休業、育児・介護休業、年次有給休暇を取った日は、出勤として扱われます(第39条第10項。公式解説)。

注意1年6か月以降の加算には、前年の出勤率が8割未満なら加算されない、というただし書きがあります(第39条第1項・第2項)。

通常の労働者の日数

通常の労働者の付与日数は、次の表のとおりです(厚生労働省 労働基準法Q&A)。

勤続期間6か月1年6か月2年6か月
付与日数10日11日12日
勤続期間3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数14日16日18日20日

週の日数が少ない人の日数

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年間所定労働日数が216日以下)の人は、通常の労働者との比率に応じた日数になります(第39条第3項)。

パートやシフト制などの雇用形態の区分は関係ありません。要件を満たせば付与されます(厚生労働省 働き方・休み方改革)。付与が年10日以上になれば、年5日の取得義務の対象になります。

  • 週4日(年169〜216日): 7・8・9・10・12・13・15日
  • 週3日(年121〜168日): 5・6・6・8・9・10・11日
  • 週2日(年73〜120日): 3・4・4・5・6・6・7日
  • 週1日(年48〜72日): 1・2・2・2・3・3・3日

各欄の数字は、勤続0.5年、1.5年、2.5年、3.5年、4.5年、5.5年、6.5年以上の順です。

付与の単位有給は原則として1日単位で与えられます。半日単位は、就業規則などで定めれば可能です。時間単位の年休は年5日の範囲内で、労使協定が必要です(第39条第4項。公式解説)。

確かめること

  • 入社日(雇い入れの日)はいつか。6か月が来る日はいつか
  • 週に何日、何時間働く契約か(労働条件通知書で確かめる)
  • 自分の勤続年数だと、表のどの日数にあたるか
  • 前年の出勤率。業務災害・育休・産休などの期間は出勤として扱われる

会社によっては、法律より多く与える決まりを置いている場合もあります。その違いは会社の就業規則で確かめてください。わからない点は、労働基準監督署などの公式の窓口に相談してください。

第2章

「年5日は取らせる」って、会社の義務なの?

2019年4月から、年10日以上もらえる人には、会社が5日取らせる義務があります。決まりの中身を並べます。

この章の要点
  • 法定の有給が10日以上付与される労働者には、会社が、付与日(基準日)から1年以内に5日について時季を定めて取得させなければならない(労働基準法 第39条第7項)。2019年4月施行。
  • 会社が日を決めるときは、あらかじめ労働者の意見を聴き、できるだけ希望に沿うよう努める。
  • 労使協定による計画的付与は、有給のうち5日を超える部分について、会社が日を決めて与えられる(第39条第6項)。

先に結論

法定の有給休暇が10日以上付与される人には、会社が年5日を取得させる義務があります(労働基準法 第39条第7項)。義務を負うのは会社です。

この決まりは、2019年4月から施行されています。以下では、対象、期間、数え方、会社が日を決めるときの手続きを順に並べます。

対象と期間

対象は、10日以上付与されるすべての労働者です。管理監督者も含まれます(厚生労働省 働き方・休み方改革)。

会社は、基準日(付与された日)から1年以内の期間に、労働者ごとに時季を定めて5日を与えなければなりません。

5日の数え方

労働者が自分で取った日数と、計画的付与の日数は、5日に数えられます。

計画的付与は、労使協定を結べば、有給のうち5日を超える部分について会社が日を決めて与える仕組みです(第39条第6項)。方式は、事業場一斉、班別交替、個人別の3種類です(公式解説)。

注意「5日取れば十分」という決まりではありません。付与された日数は、本来すべて取ることができます。

会社が日を決めるとき

会社が時季を指定する前に、労働者の意見を聴く必要があります。意見を尊重するよう努めることも求められています(厚生労働省)。

会社は、年次有給休暇管理簿を作り、期間満了後3年間保存します(公式解説)。

違反の扱い違反には30万円以下の罰金が定められています(労働基準法 第120条第1号)。この説明は条文の範囲までで、個別の事業場に科されるかは扱いません。

確かめること

  • 自分の基準日(付与された日)はいつか。そこから1年の間に何日取ったか
  • 会社から時季の指定に当たる相談(意見の聴取)があったか
  • 会社の計画的付与の日(就業規則や労使協定)があるか

会社の就業規則と、労働基準監督署などの公式の窓口で確かめてください。ここは法律の助言ではなく、決まりの仕組みの説明です。

第3章

会社に「今は無理」と言われることはある? 取らないと消える?

日は労働者が決めるのが原則です。会社が変えられるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。権利の時効は2年です。

この章の要点
  • 使用者は、労働者が請求する時季に与える。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に与えることができる(時季変更権。労働基準法 第39条第5項)。
  • 年休の権利の時効は2年。2020年4月の賃金の時効延長の後も、年休の権利は2年のまま。
  • 就業規則に「翌年度に繰り越さない」と書いても、年度が過ぎただけでは権利は消えない。労働基準法上繰り越されるのは前年度の年休の権利。

先に結論

有給は、労働者が請求した時季に与えるのが原則です。会社が別の時季に与えられるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます(労働基準法 第39条第5項)。

これを時季変更権といいます。「今は無理」という言葉があっても、この条件に当たるかどうかで判断されます。

会社が時季を変えるとき

取得日、分割、連続日数は、原則として労働者が決められます。会社の承認は要りません。

会社が変えられるかどうかは、事業場を基準に、個別具体的に判断されます。代替の要員を置けるのに配慮せず変更権を行使することは、許されないとされています(弘前電報電話局事件)。変更の理由がなくなったら、できるだけ早く与えられます(公式解説)。

1か月などの長期の連続休暇では、会社に一定の裁量的な判断が認められた例があります(時事通信社事件。公式解説の記載)。

注意「時季変更権は使えない」とは断定できません。事業場ごとの個別の判断です。「申請は〇日前まで」という決まりは法律にはなく、就業規則の定めを個別に見る必要があります。

2年で消える?

年休の権利の時効は2年です。2020年4月に賃金の時効が延びた後も、年休の権利は2年のままです(確かめよう労働条件 Q&A)。

労働基準法上、繰り越されるのは前年度の年休の権利だけです。就業規則に「翌年度に繰り越さない」と書いても、年度が過ぎただけでは権利は消えないとされています。

補足年休を取った日の賃金の請求権と付加金の時効は、当分の間3年とされています。賃金の請求権全般の時効は労働基準法 第115条にあります。

取った日の賃金

年休を取った日の賃金は、所定労働時間分の通常の賃金、平均賃金、標準報酬日額(労使協定がある場合)のいずれかで、就業規則などに定めます(第39条第9項。公式解説)。どの方式かは会社の規則で確かめてください。

確かめること

  • 申請した日と、会社の言う理由(繁忙や人手不足の中身)
  • 取れないと言われたとき、「別の日にしてほしい」のか「取らせない」のか
  • 付与された日の記録(勤怠・給与明細)と、残っている日数
  • 就業規則の年休の規定(申請の期限、繰り越し、賃金の扱い)

ここは、決まりの仕組みの説明です。個別の事案が当てはまるかは、会社の就業規則と、労働基準監督署などの公式の窓口で確かめてください。法律の助言ではありません。

体験談や口コミではなく、法令などの公開情報と一般的な進め方をもとに書いています。サービスの内容は変わることがあるので、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。

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